○美唄市長の政治倫理に関する条例
(平成22年3月19日条例第2号)
(目的)
第1条
この条例は、市政が市民の厳粛な信託によるものであることに基づき、市長自らが遵守すべき政治倫理に関する基準等を定めるとともに、資産等の公開、政治倫理や資産等に関する報告に係る審査手続などを明らかにすることにより、公平・公正で開かれた市政の推進に寄与することを目的とする。
(市長の責務)
第2条
市長は、市政の代表者として、市政に携わる権能と責務を深く自覚し、地方自治の本旨に従って、その使命の達成に努めなければならない。
(政治倫理基準)
第3条
市長は、次に掲げる政治倫理に関する基準(以下「政治倫理基準」という。)を信義に基づき誠実に遵守しなければならない。
(1)
その権限又は地位のもたらす影響力を私的な目的のために行使しないこと。
(2)
その地位のもたらす影響力を利用して不当に金品を授受しないこと。
(3)
特定の者の利益又は不利益を図るなど、職務執行上の不当な取り計らいをしないこと。
(4)
政治活動に関し、道義的に批判を受けるおそれのある寄附を受領しないものとし、また、その後援団体についても同様の取扱いが行われるよう適切な措置を講ずること。
(5)
前各号に掲げるもののほか、市民の信託にこたえていく上で、著しく信用を失墜させる不当、不正な行為は厳に慎むこと。
2
市長は、前項の政治倫理基準に違反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、自ら誠実な態度をもって疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明らかにしなければならない。
(資産等報告書等の作成)
第4条
市長は、その任期開始の日(再選挙により市長となった者にあってはその選挙の期日とし、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第259条の2の規定の適用がある者にあっては当該者の退職の申立てがあったことにより告示された選挙の期日とし、更正決定又は繰上補充により当選人と定められた市長にあってはその当選の効力発生の日とする。次項において同じ。)において有する次の各号に掲げる資産等について、当該資産等の区分に応じ当該各号に掲げる事項を記載した資産等報告書を、同日から起算して100日を経過する日までに、作成しなければならない。
(1)
土地(信託している土地(自己が帰属権利者であるものに限る。)を含む。) 所在、面積及び固定資産税の課税標準額並びに相続(被相続人からの遺贈を含む。以下同じ。)により取得した場合は、その旨
(2)
建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権 当該権利の目的となっている土地の所在及び面積並びに相続により取得した場合は、その旨
(3)
建物 所在、床面積及び固定資産税の課税標準額並びに相続により取得した場合は、その旨
(4)
預金(当座預金及び普通預金を除く。)及び貯金(普通貯金を除く。) 預金及び貯金の額
(5)
有価証券(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項及び第2項に規定する有価証券に限る。) 種類及び種類ごとの額面金額の総額(株券(株券が発行されていない場合にあっては、株券が発行されていたとすれば当該株券に表示されるべき権利を含む。)にあっては、株式の銘柄及び株数)
(6)
自動車、船舶、航空機及び美術工芸品(取得価額が100万円を超えるものに限る。) 種類及び数量
(7)
ゴルフ場の利用に関する権利(譲渡することができるものに限る。) ゴルフ場の名称
(8)
貸付金(生計を一にする親族に対するものを除く。) 貸付金の額
(9)
借入金(生計を一にする親族からのものを除く。) 借入金の額
2
市長は、その任期開始の日後毎年新たに有することとなった前項各号に掲げる資産等であって12月31日において有するものについて、当該資産等の区分に応じ同項各号に掲げる事項を記載した資産等補充報告書を、その翌年の4月1日から同月30日までの間に、作成しなければならない。
(所得等報告書の作成)
第5条
市長(前年1年間を通じて市長であった者(任期満了により市長でない期間がある者で当該任期満了による選挙により再び市長となったものにあっては、当該市長でない期間を除き前年1年間を通じて市長であった者)に限る。)は、次の各号に掲げる金額及び課税価格を記載した所得等報告書を、毎年、4月1日から同月30日までの間(当該期間内に任期満了により市長でない期間がある者で当該任期満了による選挙により再び市長となったものにあっては、同月1日から再び市長となった日から起算して30日を経過する日までの間)に、作成しなければならない。
(1)
前年分の所得について同年分の所得税が課される場合における当該所得に係る次に掲げる金額(当該金額が100万円を超える場合にあっては、当該金額及びその基因となった事実)
ア
総所得金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第22条第2項に規定する総所得金額をいう。)及び山林所得金額(同条第3項に規定する山林所得金額をいう。)に係る各種所得の金額(同法第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額をいう。)
イ
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定により、所得税法第22条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算された所得の金額であって規則で定めるもの
(2)
前年中において贈与により取得した財産について同年分の贈与税が課される場合における当該財産に係る贈与税の課税価格(相続税法(昭和25年法律第73号)第21条の2に規定する贈与税の課税価格をいう。)
(関連会社等報告書の作成)
第6条
市長は、毎年4月1日において報酬を得て会社その他の法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。以下この条において同じ。)の役員、顧問その他の職に就いている場合には、当該会社その他の法人の名称及び住所並びに当該職名を記載した関連会社等報告書を、同月2日から同月30日までの間(当該期間内に任期満了による任期終了により市長でない期間がある者で当該任期満了による選挙により再び市長となったものにあっては、同月2日から再び市長となった日から起算して30日を経過する日までの間)に、作成しなければならない。
(資産等報告書等の保存及び閲覧)
第7条
前3条の規定により作成された資産等報告書及び資産等補充報告書、所得等報告書並びに関連会社等報告書(以下「資産等報告書等」という。)は、市長において、これらを作成すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
2
何人も、市長に対し、前項の規定により保存されている資産等報告書等の閲覧を請求することができる。
(政治倫理審査会の設置)
第8条
市長の政治倫理の保持や資産等の公開に関し審査等を行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、美唄市長政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(審査会の職務)
第9条
審査会は、市長の政治倫理の保持及び資産等の公開に関する重要な事項について調査審議等を行い、市長に提言するものとする。
2
審査会は、前項の職務を行うため、市長その他の関係人に対し、説明又は資料の提供を求め、その他の必要な調査を行うことができる。
(委員)
第10条
審査会は、7人以内の委員をもって組織する。
2
委員は、社会的信望があり、地方行政に関し高い識見を有する者のうちから市長が公正を期して委嘱する。
3
委員の任期は、2年とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
ただし、再任を妨げない。
4
委員は、その職務を遂行するに当たっては、公正不偏の立場で、調査等をしなければならない。
5
委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
6
市長は、委員が心身の故障のため職務の遂行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を解嘱することができる。
(会長)
第11条
審査会に、会長を置き、委員の互選により、これを定める。
2
会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3
会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(審査会の会議)
第12条
審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2
審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3
審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4
審査会の会議は、公開とする。
ただし、特別な理由がある場合において出席委員の3分の2以上の同意を得たときは、非公開とすることができる。
(市長の協力義務)
第13条
市長は、審査会から資料提出などの要求があった場合には、必要な資料を提出し、審査会の会議に出席して説明をしなければならない。
2
審査会は、市長が審査会に対し、事実と異なる説明をし、また、調査に協力しないときには、期限を定めて、市長に調査への協力を求めることができる。
(信頼回復のための措置)
第14条
市長は、審査会から市長の行為が政治倫理基準等に違反している旨や資産等報告書等に事実と異なる記載がある旨の意見や指摘があったときは、これを尊重して、市長自ら政治倫理基準に照らし、市民の信頼を回復するために必要な措置や当該資産等報告書等の記載の訂正を行わなければならない。
(審査の公表)
第15条
審査会は、市長が期限までに正当な理由がなく前条の是正をしない場合又はその他必要があると認めるときは、その内容を公表することができる。
この場合において、審査会は、市長に対し、あらかじめ弁明の機会を与えなければならない。
(委任)
第16条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(政治倫理の確立のための美唄市長の資産等の公開に関する条例の廃止)
2
政治倫理の確立のための美唄市長の資産等の公開に関する条例(平成7年条例第24号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(旧条例の廃止に伴う経過措置)
3
旧条例第2条から第4条までの規定により作成された資産等報告書及び資産等補充報告書、所得等報告書並びに関連会社等報告書の保存及び閲覧については、旧条例第5条の規定は、この条例の施行後においても、なおその効力を有する。
(美唄市特別職の非常勤職員に関する報酬及び費用弁償条例の一部改正)
4
美唄市特別職の非常勤職員に関する報酬及び費用弁償条例(昭和31年条例第37号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)