(平成21年12月18日条例第38号)
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 理念と役割(第3条-第7条)
第3章 市の施策(第8条-第13条)
第4章 その他(第14条)
附則

少子高齢化の急速な進展等に伴う地域社会の変化に対応し、住みよいまちづくりを進めるためには、社会生活や家庭生活などあらゆる活動において、男女が人権を尊重し合い、互いの個性と能力を十分に発揮し、自立した生活を営むことができる男女共同参画社会を形成することが重要な課題となっています。
 美唄市は、これまで、日本国憲法が定める人権と平和の尊重を基本理念とし、さまざまな個性が響き合い、認め合いながら形づくる社会を目指し、各種の施策を展開してきましたが、性別による固定的な役割分担意識がいまだ存在し、男女の個人としての能力の発揮や活動の選択を制約しています。
 美唄市は、ここに、すべての市民が男女の別なく個人として尊重され、お互いに対等な立場であらゆる分野に参画する機会が確保され、責任を分かちあう男女共同参画社会の実現を目指し、この条例を制定します。
(目的)
(定義)
(基本理念)
(市の役割)
(市民の役割)
(事業者の役割)
(性別による権利侵害の禁止)
(基本的施策)
(男女共同参画計画)
(施策の策定等に当たっての配慮)
(年次報告)
(調査研究)
(広報活動等)
(委任)