(平成21年6月19日条例第34号)
改正
平成31年3月26日条例第1号
(設置)
(名称及び位置)
名称位置
美唄市まちなか交流広場美唄市西2条南2丁目1268番42ほか
(施設)
(職員)
(管理の代行等)
(開設期間及び使用時間)
(使用の承認)
(使用の不承認)
(使用承認の取消し等)
(使用料)
(使用料の減免)
(使用料の還付)
(利用料金等)
(目的外使用等の禁止)
(特別設備等の設置)
(原状回復の義務)
(損害賠償)
(指定管理者に関する読替規定)
規定読み替えられる字句読み替える字句
第6条市長が必要と認めたときは指定管理者が必要と認めたときは、市長の承認を得て
第7条、第8条及び第9条第1項市長指定管理者
第9条第2項市長市長及び指定管理者
第15条市長指定管理者
(規則への委任)
(施行期日)
(まちなか交流広場の使用料に関する経過措置)
別表(第10条関係)
使用区分単位金額
多目的広場(市民が使用する無料開放駐車区域を除く。)1平方メートル/日100円
有料駐車区画1区画/月5,230円
備考 
1 有料駐車区画の使用期間が1月に満たないときは、日割りとする。
2 前項の規定により積算した使用料に、10円未満の端数が生じたときは、10円未満を切り捨てる。