○美唄市まちなか交流広場条例
(平成21年6月19日条例第34号)
改正
平成31年3月26日条例第1号
(設置)
第1条
この条例は、ゆとりと憩いの場となる都市空間を整備し、市街地環境の向上を図るとともに、多目的な利用に供することにより、広く市民の交流を促進し、賑わいの創出を図り、もって中心市街地の整備改善及び商業等の活性化に資するため、美唄市まちなか交流広場(以下「交流広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条
交流広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
美唄市まちなか交流広場
美唄市西2条南2丁目1268番42ほか
(施設)
第3条
交流広場の施設は次のとおりとする。
(1)
多目的広場 行商、興行、展示会、集会その他これらに類する行為を行う広場及び市民が使用する無料開放駐車区域
(2)
有料駐車区画 商業者等が市民の利便を高めるために確保する駐車区域
(職員)
第4条
交流広場に、必要な職員を置く。
ただし、市長が美唄市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第15号)第6条第1項の規定により交流広場の指定管理者の指定を行ったときは、この限りでない。
[
美唄市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第15号)第6条第1項
]
(管理の代行等)
第5条
交流広場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2
前項の規定により指定管理者に交流広場の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1)
交流広場の利用の許可に関する業務
(2)
交流広場の維持及び管理に関する業務
(開設期間及び使用時間)
第6条
交流広場の開設期間及び使用時間は、次のとおりとする。
ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1)
開設期間 4月1日から翌年3月31日まで
(2)
使用時間 午前8時から午後10時まで
(使用の承認)
第7条
交流広場(第3条第1号に規定する市民が使用する無料開放駐車区域を除く。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
この場合において、市長は使用の目的又は管理上支障があると認めたときは、その使用につき条件を付すことができる。
(使用の不承認)
第8条
市長は、交流広場を使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を承認しないことができる。
(1)
公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。
(2)
施設設備その他の物件をき損又は滅失するおそれのあるとき。
(3)
その他交流広場の運営上適当と認め難いとき。
(使用承認の取消し等)
第9条
市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の承認を取り消すことができる。
(1)
使用者が使用承認の条件に違反したとき。
(2)
使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3)
公益上又は交流広場の管理運営上やむを得ない理由が生じたとき。
2
前項によって生じた使用者の損害については、市長は賠償の責めを負わない。
(使用料)
第10条
交流広場を使用しようとする者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。
[
別表
]
(使用料の減免)
第11条
市長が特別の理由があると認めたときは、前条の使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第12条
既に納めた使用料は、還付しない。
ただし、市長が特にやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用料金等)
第13条
指定管理者に交流広場の管理を行わせる場合にあっては、交流広場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、指定管理者の収入として収受させることができる。
2
前項の規定により、利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合は、前3条の規定は適用しない。
3
利用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
4
利用料金の額は、使用料の額の範囲内で、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。利用料金の額を変更しようとするときも、同様とする。
5
指定管理者は、規則で定める基準に従い、利用料金を減免することができる。
6
既納の利用料金は、還付しない。
ただし、指定管理者が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第14条
使用者は、使用承認を受けた目的以外に交流広場を使用し、その全部又は一部を転貸し、若しくはその権利を他に譲渡してはならない。
(特別設備等の設置)
第15条
使用者は、交流広場の使用に当たって、特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第16条
使用者は、交流広場の使用を終えたとき、使用を停止されたとき又は使用の承認を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復し、これを返還しなければならない。
2
使用者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを執行し、その費用は、使用者から徴収する。
(損害賠償)
第17条
使用者が施設又は設備をき損し、若しくは滅失したときは、市長が定める損害額を賠償しなければならない。
ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(指定管理者に関する読替規定)
第18条
第5条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、次の表の左欄に掲げる規定の同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第6条
市長が必要と認めたときは
指定管理者が必要と認めたときは、市長の承認を得て
第7条、第8条及び第9条第1項
市長
指定管理者
第9条第2項
市長
市長及び指定管理者
第15条
市長
指定管理者
[
第5条第1項
] [
第6条
] [
第7条
] [
第8条
] [
第9条第1項
] [
第9条第2項
] [
第15条
]
(規則への委任)
第19条
この条例に定めるもののほか、交流広場に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日条例第1号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成31年10月1日から、第11条及び第12条の規定は平成31年4月1日から施行する。
(まちなか交流広場の使用料に関する経過措置)
6
この条例の施行の日以後に広場を使用する者が同日前に別表に定める有料駐車区画の使用の承認を受け前納した時の使用料については、なお従前の例による。
別表(第10条関係)
使用区分
単位
金額
多目的広場(市民が使用する無料開放駐車区域を除く。)
1平方メートル/日
100円
有料駐車区画
1区画/月
5,230円
備考
1 有料駐車区画の使用期間が1月に満たないときは、日割りとする。
2 前項の規定により積算した使用料に、10円未満の端数が生じたときは、10円未満を切り捨てる。