○指定地域密着型サービス事業者等の業務管理体制整備届出規則
(平成21年6月19日規則第18号)
(趣旨)
第1条
この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者(以下「指定地域密着型サービス事業者等」という。)の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項を定める。
(業務管理体制の届出)
第2条
法第115条の32第2項の規定による届出は、施行規則第140条の40第1項に掲げる事項について業務管理体制に係る届出書(別記様式第1号)により行うものとする。
(届出事項の変更の届出)
第3条
法第115条の32第3項の規定による届出事項の変更の届出は、施行規則第140条の40第2項に基づき、業務管理体制に係る届出書(届出事項の変更)(別記様式第2号)により行うものとする。
(区分変更の届出)
第4条
法第115条の32第4項の規定による区分の変更の届出は、施行規則第140条の40第3項に基づき、業務管理体制に係る届出書(別記様式第1号)により行うものとする。
(関係機関への情報提供)
第5条
市長は、第2条から前条までの規定による届出に関し、国、北海道に対して、情報を提供することができる。
[
第2条
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(実施細目)
第6条
この規則に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業者等の業務管理体制の整備の届出に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成21年6月19日から施行する。
別記様式第1号(第2条、第4条関係)
業務管理体制に係る届出書
別記様式第2号(第3条関係)
業務管理体制に係る届出書(届出事項の変更)