○美唄市消防車両管理規程
(平成20年3月28日消訓令第2号)
美唄市消防車両管理規程(昭和56年美消訓令第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
この規程は、美唄市消防本部、美唄市消防署及び美唄市消防団が使用する消防車両(道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条第2項に規定する自動車をいう。以下「車両」という。)の運行管理について必要な事項を定めるものとする。
(安全運転管理者)
第2条
車両の安全な運転に必要な業務を行うため道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項に規定する安全運転管理者を置く。
2
安全運転管理者は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「令」という。)第9条の9第1項に規定する資格を有する職員の中から、消防長が選任する。
3
安全運転管理者の業務は、令第9条の10各号に掲げるものとする。
(副安全運転管理者)
第3条
安全運転管理者の業務を補助させるため、道路交通法第74条の3第4項に規定する副安全運転管理者を置く。
2
副安全運転管理者は、令第9条の9第2項に規定する資格を有する職員の中から、消防長が選任する。
(車両管理者)
第4条
車両の総括的な管理を行うため車両管理者を置く。
2
車両管理者は、安全運転管理者をもって充てる。
3
車両管理者は、運行管理者に対し、次に掲げる業務を行わせることができる。
(1)
車庫内の工具、備品等の整理保管及び清掃に関すること。
(2)
車庫内の火災、盗難防止に関すること。
(運行管理者)
第5条
車両の適正な管理を行うため、運行管理者を置く。
2
運行管理者は、車両の配置されている課の長、消防隊の長及び分団の長をもって充てる。
3
運行管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1)
車両の運転者(以下「運転者」という。)の運転免許・資格要件を確認し運転可否を決定すること。
(2)
運転者の事故防止について指揮監督すること。
(3)
車両の使用承認に関すること。
(4)
車両の管理及び運行に関すること。
(5)
車両の定期点検整備に関すること。
(整備管理者)
第6条
車両の点検及び整備に関する事項を処理させるため、車両法第50条第1項に規定する整備管理者を置く。
2
整備管理者は、職員の中から消防長が選任する。
3
整備管理者は、車両法第48条第1項に基づく定期点検を実施し、同法第49条第1項に定める点検整備記録簿に記載し、車両の整備の状況等を明らかにしなければならない。
(運転者の義務)
第7条
運転者は、緊急出動時の安全を確保するため、交通関係法令等を遵守し、安全運転に万全を期すとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
業務開始前に車両の事業点検を行い、別に定める仕業点検表に点検結果を記載し、整備管理者に提出すること。
(2)
火災又はその他の緊急出動に備え、市内の道路、橋梁及び水道等の工事に関わる通行制限を十分に把握しておくこと。
(3)
運転業務に従事し、運転業務を終了した時は、その都度運行管理者に報告すること。
(4)
車両使用後は、車両を清掃し指定する場所に格納するとともに、別に定める機関日誌に必要事項を記載し、運行管理者に提出すること。
(5)
車両燃料を受払したときは、消耗品受払簿に記載し車両管理者に報告すること。
(運転者の指定)
第8条
運行管理者は、火災又はその他の緊急出動に対する車両の運転者を予め指定しておかなければならない。
(車両の整備)
第9条
運行管理者は、年度における車両の整備計画(車検・12ヶ月点検・月末点検等)を定め、車両管理者に報告しなければならない。
2
故障修理については、整備管理者を経て車両管理者の承認を受けなければならない。
(事故等の処理及び報告)
第10条
運転者は、運行中に交通事故が発生したときは、法令に定められた措置をとるとともに、その状況を直ちに運行管理者に報告し、指示を受けなければならない。
2
運行管理者は、前項の報告を受けたときは、速やかに当該事故等の処理に努めるとともに、その状況を車両管理者に報告しなければならない。
3
運転者は、運行中道路状況等において、事故発生のおそれがあると判断したときは、直ちにその状況を運行管理者に報告しなければならない。
(消防車両以外の車両の管理)
第11条
消防車両以外の車両の管理については、この規程を準用するものとする。
附 則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。