○職員の懲戒処分の取扱等に関する規程
(平成19年9月28日訓令第8号)
(趣旨)
第1条
この規程は、美唄市の一般職の職員(以下「職員」という。)の懲戒処分(地方公務員法(昭和25年法律第261号。)第29条第1項の規定に基づく懲戒処分をいう。以下同じ。)に関し、その量定等の基準その他必要な事項を定めるものとする。
(非違行為の報告)
第2条
所属長は、職員が公務の内外を問わず義務違反の行為(以下「非違行為」という。)を起こしたときは、任命権者に非違行為報告書(別紙様式)を提出しなければならない。報告書を提出した後において、報告した非違行為の内容に変化等があった場合も同様とする。
(処分の決定等)
第3条
任命権者は、所属長からの報告に基づき、当該非違行為を起こした職員の処分について職員賞罰審査委員会規程(昭和49年訓令第5号)第1条に規定する職員賞罰審査委員会に諮り、その結果を受けて処分の決定を行う。
[
職員賞罰審査委員会規程(昭和49年訓令第5号)第1条
]
(処分の標準例)
第4条
職員が非違行為を行った場合の処分の標準的な量定基準は、人事院の規則及び懲戒処分の指針に準ずるものとする。
(処分の指針)
第5条
懲戒処分の量定を審査するにあたっては、次の各号に定める要素を勘案のうえ、総合的に判断するものとする。
(1)
非違行為の動機、様態及び結果
(2)
故意、過失その他非違行為実行時における当該非違行為を行った職員の責任の度合い
(3)
非違行為を行った職員の職責及び職責と非違行為との関係
(4)
他の職員及び社会に与える影響
(5)
過去における非違行為の有無
(6)
日常の勤務態度及び非違行為前後における態度
(処分の加重)
第6条
懲戒処分を審査するにあたり、次のいずれかに該当する場合は、第4条に規定する量定基準にかかわらず、懲戒処分を加重することができる。
[
第4条
]
(1)
過去に処分を受けたとき
(2)
併合して処分を行うとき
(3)
公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき
(処分の軽減)
第7条
非違行為に関し、情状に酌量すべきものがあるときは、第4条に規定する量定基準にかかわらず、その処分を軽減することができる。
[
第4条
]
(監督者の責任)
第8条
職員の懲戒処分を行った場合において、当該職員を監督する者(以下「監督者」という。)が次のいずれかに該当するときは、当該監督者に対しても懲戒処分を行うものとする。
(1)
所属職員の非違行為を了知していたにも関わらず、その事実を隠ぺいし、又はこれを黙認した場合
(2)
所属職員が懲戒処分を受けることに関し、指揮監督に適正を欠いていた場合
(関係職員の懲戒処分)
第9条
職員の懲戒処分を行った場合において、当該職員以外の職員が次のいずれかに該当するときは、当該関係職員に対しても懲戒処分を行うものとする。
(1)
非違行為をした職員に対し、当該非違行為にかかる事項を教唆し、又は当該非違行為を幇助したと認められる場合
(2)
職員の非違行為を了知していたにも関わらず、これを黙認し、又は当該職員と共に非違行為の全部又は一部を行った場合
(懲戒処分の公表)
第10条
任命権者は、職員の懲戒処分を行った場合において、公務員倫理の徹底及び不祥事の発生を未然に防ぐために次に掲げる事項について公表する。
(1)
所属名
(2)
職名
(3)
氏名(社会的影響が極めて大きいと判断される場合に公表)
(4)
年齢
(5)
非違行為の概要
(6)
処分内容
(7)
処分年月日
(懲戒処分の公表の例外)
第11条
任命権者は、懲戒処分を公表しようとする場合において、職員の非違行為に係る被害者のプライバシー等に配慮が必要な事案で、次に掲げる事情がある場合には、前条の規定に関わらず、公表の内容の全部又は一部を公表しないことができるものとする。
(1)
当該被害者が処分の内容の公表を望まないとき
(2)
公表することにより被害者が特定されるおそれがあると認められるとき
(3)
その他職員の非違行為に係る事案の関係者に特に配慮する必要があると認められるとき
(公表時期及び公表方法)
第12条
懲戒処分の内容の公表は、当該処分後、速やかに公表するものとする。公表の方法は、原則として報道機関等への資料提供及び美唄市ホームページへの掲載により行うものとする。
(雑則)
第13条
この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
(実施期日)
1
この規程は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2
職員の懲戒処分の基準等に関する規程は、この規程の実施日以降に発生した事故から適用し、同日前に発生した事故については、なお従前の例による。
別紙様式(第2条関係)
非違行為報告書