○美唄市パブリック・コメント手続条例施行規則
(平成19年10月1日規則第33号)
(趣旨)
第1条
この規則は、美唄市パブリック・コメント手続条例(平成19年条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
[
美唄市パブリック・コメント手続条例(平成19年条例第30号。以下「条例」という。)
]
(意見等の提出期間)
第2条
条例第6条に規定する期間の期限が美唄市の休日に関する条例(平成3年条例第1号)第1条に規定する市の休日に当たるときは、その翌日をもってその期限とみなす。
[
条例第6条
] [
美唄市の休日に関する条例(平成3年条例第1号)第1条
]
(意見提出に当たっての必要事項)
第3条
条例第7条第2項の規定により明らかにすべき事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
[
条例第7条第2項
]
(1)
本市の区域内に事務所若しくは事業所を有するもの又は本市の区域内に所在する事務所若しくは事業所に勤務する者にあっては、当該事務所又は事業所の名称及び所在地
(2)
本市の区域内に所在する学校に在学する者にあっては、当該学校の名称及び所在地
(3)
本市に対して納税義務を有するものにあっては、本市に対して納税義務を有する旨及びその内容
(4)
パブリック・コメント手続に係る事案に利害関係を有するものにあっては、当該意見等の提出の対象となる政策等に利害関係を有する旨及びその内容
(政策等の案に修正があった場合の措置)
第4条
実施機関は、条例第5条の規定により、政策の案を公表した後にこれを修正した場合は、速やかに当該事項を公表するものとする。
ただし、修正内容が軽微なものと認めるときは、この限りでない。
[
条例第5条
]
(パブリック・コメント手続実施責任者)
第5条
条例第10条に規定するパブリック・コメント手続実施責任者は、当該意見提出に係る政策等の所管課長をもって充てる。
[
条例第10条
]
(一覧表)
第6条
条例第12条に規定する一覧表には、政策等の案件名、政策等を所管する部課の名称、意見等の提出期間、案等の入手方法、問い合せ先その他必要な事項を記載しなければならない。
[
条例第12条
]
(補則)
第7条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。