○美唄市規則等で定める様式における敬称の取扱いに関する規則
(平成19年9月27日規則第28号)
改正
平成22年12月30日規則第27号
美唄市規則等で定める様式のうち、宛名として市長その他の市の機関の名称が記載され、かつ、当該宛名に敬称(「様」及び「殿」をいう。)が付されているものは、これらの様式にかかわらず、当該敬称を付さず、当該宛名に「(宛先)」を冠するものとする。ただし、市長が適当でないと認める様式については、この限りでない。
附 則
1
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
2
この規則の施行の際現に美唄市規則等の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。
附 則(平成22年12月30日規則第27号)
1
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
2
この規則の施行の際現に美唄市規則等の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、この規則による改正後の美唄市規則等で定める様式における敬称の取扱いに関する規則の規定に関わらず、当分の間、これを使用することができる。