○職務の級の最高の号俸を超える給料月額等を受ける職員の給料の切替えに関する規則
(平成19年3月29日規則第15号)
(趣旨)
第1条
この規則は、美唄市給与条例の一部を改正する条例(平成19年条例第4号)附則第4項の規定により、職務の級の最高の号俸を超える給料月額等を受ける職員の給料の切替えに関し必要な事項を定めるものとする。
[
美唄市給与条例
]
第2条
平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において美唄市給与条例(昭和27年条例第1号)別表第1から別表第4までの給料表に定める職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。
[
美唄市給与条例(昭和27年条例第1号)別表第1
] [
別表第4
]
(1)
切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じた別表の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて別表に定める号俸
[
別表
] [
別表
]
(2)
前号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号俸
(補則)
第3条
この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号俸
旧級
経過期間
旧 給 料
月 額
3月未満
3月以上
6月未満
6月以上
9月未満
9月以上
12月未満
12月以上
4級
円
109
110
111
112
113
383,000
5級
418,700
89
90
91
92
93
6級
429,200
77
78
79
80
81
432,700
81
82
83
84
85
7級
453,200
69
70
71
72
73
456,800
73
74
75
76
77
8級
489,400
53
54
55
56
57
493,500
57
58
59
60
61
イ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の新号俸
旧級
経過期間
旧給料月額
3月未満
3月以上
6月未満
6月以上
9月未満
9月以上
12月未満
12月以上
3級
円
745,500
65
66
67
68
69
756,800
69
70
71
72
73
768,100
73
74
75
76
77
779,400
77
78
79
80
81
790,700
81
82
83
84
85
802,000
85
86
87
88
89
813,300
89
90
91
92
93
824,600
93
93
93
93
93
ウ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の新号俸
旧級
経過期間
旧給料
月額
3月未満
3月以上
6月未満
6月以上
9月未満
9月以上
12月未満
12月以上
4級
円
408,600
105
106
107
108
109
411,000
109
110
111
112
113
5級
428,900
85
86
87
88
89
431,400
89
90
91
92
93