(平成19年3月27日条例第17号)
改正
平成23年12月15日条例第24号
令和6年3月21日条例第4号
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 まちづくりの理念と基本原則
第1節 まちづくりの理念(第4条-第6条)
第2節 基本原則(第7条-第9条)
第3章 市民(第10条・第11条)
第4章 コミュニティ(第12条)
第5章 市議会(第13条-第15条)
第6章 執行機関(第16条-第20条)
第7章 市政運営の原則(第21条-第29条)
第8章 参画・協働(第30条-第34条)
第9章 連携・交流(第35条・第36条)
第10章 その他(第37条)
附則

美唄市は、明治から昭和初期にかけて、屯田兵や道外からの開拓移住者により、うっそうたる原始林や泥炭地の開墾と炭鉱開発が進められ、度重なる水害や冷害とのたたかいを経て、今日の緑豊かな田園都市を築くことができました。
 農地の開拓や石炭産業の隆盛と衰退などの経験をする中で、多くの市民が互いに助け合いながら、労苦を乗り越え、まちづくりに力を尽くしてきました。
 また、平和の大切さをこころに刻むとともに、かけがえのない自然を愛し、守り育ててきました。
 わたしたち市民は、このような先人たちが積み重ね、培ってきた歴史や文化、貴重な自然や助け合いの精神を、大切な財産として次の世代へ引き継ぐために、将来にわたりともに力を合わせて、美唄らしいまちづくりを進めていかなければなりません。
 このような考え方のもとに、わたしたち市民一人ひとりがそれぞれの役割を主体的に果たす平和でこころ豊かな地域社会と、時代に即した新たな自治の実現を目指して、この条例を制定します。
(目的)
(定義)
(最高規範性)
(人権の尊重)
(平和の希求)
(自然との共生)
(市民主体のまちづくり)
(情報の共有)
(協働のまちづくり)
(市民の権利)
(市民の義務)
(コミュニティの役割)
(市議会の権限)
(市議会の責務)
(市議会議員の責務)
(市長の権限)
(市長の責務)
(就任時の宣誓)
(他の執行機関の責務)
(職員の責務)
(情報公開)
(個人情報の保護)
(説明・応答責任)
(総合計画)
(財政運営)
(行政評価)
(行政手続)
(政策法務)
(公益通報)
(参画・協働)
(参画の形態)
(審議会等)
(安全・安心の確保)
(住民投票)
(国及び他の地方自治体との関係)
(さまざまな人たちとの交流)
(条例の見直し)