(平成2年12月22日条例第27号)
改正
平成4年12月19日条例第28号
平成10年12月18日条例第30号
(設置)
(名称及び位置)
名称位置
中村地区コミュニティ消防センター美唄市字茶志内97番地の353
大富地区コミュニティ消防センター美唄市字大富208番地の19
峰延地区コミュニティ消防センター美唄市字峰延3054番地の8
南美唄地区コミュニティ消防センター美唄市字美唄一の沢1532番地の1
沼南地区コミュニティ消防センター美唄市字カーウシュナイ395番地の7
(使用の範囲)
(使用許可)
(使用料)
(使用許可の取消し等)
(原状の回復)
(損害賠償)
(委任)