○美唄市コミュニティ消防センター設置条例
(平成2年12月22日条例第27号)
改正
平成4年12月19日条例第28号
平成10年12月18日条例第30号
(設置)
第1条
地域の消防防災拠点施設として、防災意識の向上と、住民生活の安全に寄与するため、コミュニティ消防センター(以下「消防センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条
消防センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
中村地区コミュニティ消防センター
美唄市字茶志内97番地の353
大富地区コミュニティ消防センター
美唄市字大富208番地の19
峰延地区コミュニティ消防センター
美唄市字峰延3054番地の8
南美唄地区コミュニティ消防センター
美唄市字美唄一の沢1532番地の1
沼南地区コミュニティ消防センター
美唄市字カーウシュナイ395番地の7
(使用の範囲)
第3条
消防センターを使用できる範囲は、次のとおりとする。
(1)
自主防災組織の育成及びその活動に使用するとき。
(2)
各種防火団体の活動に使用するとき。
(3)
防災、消防に関する講習会、研修会等の諸会合に使用するとき。
(4)
前各号のほか、市長が必要と認めたとき。
(使用許可)
第4条
消防センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を得なければならない。
この場合において、市長は、使用の目的又は管理上支障があると認めたときは、その使用につき条件を付すことができる。
(使用料)
第5条
消防センターの使用料は、無料とする。
(使用許可の取消し等)
第6条
市長は、次の各号の一に該当するときは、その使用条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用許可を取消すことができる。
この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあっても、市長はその賠償の責を負わない。
(1)
この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2)
使用許可の条件に違反したとき。
(3)
その他特別な理由が生じ市長が必要と認めたとき。
(原状の回復)
第7条
使用者は、その使用が終わったとき又は使用を停止されたとき若しくは使用の許可を取消されたときは、直ちに原状に復し、これを返還しなければならない。
(損害賠償)
第8条
使用者は、建物、設備、備付物品等を損傷し、又は滅失したときは、市長が定める損害額を賠償しなければならない。
ただし、市長が特にやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第9条
この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成3年1月1日から施行する。
附 則(平成4年12月19日条例第28号)
この条例は、平成5年1月1日から施行する。
附 則(平成10年12月18日条例第30号)
この条例は、平成11年1月1日から施行する。