○美唄市消防賞じゅつ金条例施行規則
(昭和39年5月15日規則第14号)
改正
昭和58年10月25日規則第34号
平成元年9月9日規則第27号
平成19年3月27日規則第7号
平成26年7月24日規則第30号
(趣旨)
第1条
この規則は、美唄市消防賞じゅつ金条例(昭和58年条例第28号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
[
美唄市消防賞じゅつ金条例(昭和58年条例第28号。以下「条例」という。)
]
(発生報告)
第2条
消防長は、賞じゅつを行うべき事由が発生したときは、消防賞じゅつ発生報告書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1)
災害発生の因となった消防活動を指揮し、又はこれを現認した指揮者及び災害発生の状況を現認又は確認した関係人の事実証明書
(2)
現場写真又は見取図
(3)
消防吏員、消防団員の任免を明かにした履歴書(様式第2号)
(4)
戸籍謄本又は戸籍の全部事項証明書
(殉職者賞じゅつ)
第3条
殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金については、前条による書類のほか次の書類を添えなければならない。
(1)
賞じゅつ金を受ける者の本籍、殉職者との続柄若しくは関係及び氏名に関する市町村長の証明書又は戸籍抄本若しくは戸籍の個人事項証明書又は除籍抄本若しくは除籍の個人事項証明書
(2)
死亡診断書、死体検案書、検死調書又はその他死亡を証する書類若しくはその写
(3)
賞じゅつ金を受ける者が、婚姻の届出はしないが、事実上婚姻と同様の関係にある者であるときは、その事実を認めることのできる書類
(4)
賞じゅつ金を受ける者が、配偶者以外の者であって、先順位者のないときは、その事実を証する書類及び殉職者の死亡当時その収入によって生計を維持していた事実又は殉職者の死亡当時これと生計を一にした事実を認めることができる書類
(5)
殉職者が遺言で賞じゅつ金を受けるべき者を指定していたときは、その事実を証明する書類
(障害者賞じゅつ)
第4条
障害者賞じゅつ金については、第2条による書類のほか、次の書類を添えなければならない。
[
第2条
]
(1)
障害の原因及び療養の経過を明らかにした書類
(2)
条例第3条第2号に定める障害の事実を認定した医師の診断書
[
条例第3条第2号
]
(審査請求)
第5条
市長は、第2条により報告を受けたときは、関係書類又は写を添えて美唄市消防賞じゅつ金審査委員会(以下「審査委員会」という。)に審査の請求をしなければならない。
[
第2条
]
(審査委員会)
第5条の2
審査委員会は、委員長及び委員をもって構成し、委員長には副市長を、委員には次に掲げる職にあるものをもってあてる。
(1)
総務部長
(2)
消防長
(3)
消防団長
2
委員長は、審査委員会に関する事務を掌理する。
3
委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
4
審査委員会は、委員長が招集し、議長となる。
5
審査委員会は、半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
6
審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
7
審査委員会の庶務は、消防本部において処理する。
(答申及び処置)
第6条
第5条により審査の請求を受けた審査委員会は、速やかに審査を行ないその結果について市長に答申するものとする。
[
第5条
]
2
市長は、前項の答申があったときは、その内容を調査し、賞じゅつ金の支給を決定したときは、消防賞じゅつ金決定通知書(様式第3号)により本人又はその遺族に通知するものとする。
(支給方法)
第7条
賞じゅつ金は、消防賞じゅつ金支給証書(様式第4号)をもって本人又はその遺族に支給する。
(原簿)
第8条
消防長は、賞じゅつ原簿を備えて所要事項を記入し、これを保管しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附 則(昭和58年10月25日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年9月1日から適用する。
附 則(平成元年9月9日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月27日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成26年7月24日規則第30号)
この規則は、平成26年8月2日から施行する。
様式(省略)