○美唄市消防安全管理規程
(昭和61年2月1日消訓令第1号)
改正
昭和63年4月1日消訓令第5号
平成元年4月1日消訓令第2号
平成16年3月31日消訓令第1号
平成21年3月27日消訓令第1号
目次
第1章 総則(第1条-第6条)
第2章 安全管理体制
第1節 総括安全責任者等(第7条-第9条の2)
第2節 安全関係者会議等(第10条-第13条)
第3節 訓練時における安全管理体制(第14条-第16条)
第3章 安全管理業務
第1節 安全教育(第17条・第18条)
第2節 安全巡視等(第19条-第23条)
第3節 訓練時における安全管理業務(第24条-第30条)
第4章 記録及び報告等(第31条・第32条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条
この規程は、美唄市における消防の職場及び職員の安全管理に必要な事項を定め、公務災害の防止及び軽減を図り、もって安全な消防業務の推進に寄与することを目的とする。
(総括安全責任者の責務)
第2条
総括安全責任者は、職場及び職員の安全管理について総括し、職場及び職員の安全の維持向上に努めなければならない。
(所属長の責務)
第3条
所属長(消防本部にあっては総務課長、消防署にあっては警防課長をいう。以下同じ。)は、職場及び職員の安全管理の責任者として、職員の公務災害の防止及び軽減を図り、職場及び職員の安全の維持向上に努めなければならない。
(安全責任者の責務)
第4条
安全責任者は、職場及び職員の安全管理の推進者として、この規程に定めるところに従い、誠実に職務を遂行しなければならない。
(指揮者の責務)
第5条
訓練時及び警防活動時等の指揮者は、常に職員の活動状況等を的確に把握し、安全管理に努めなければならない。
(職員の責務)
第6条
職員は、常に安全に関し自己管理に努めるとともに、総括安全責任者、所属長及び安全責任者が、この規程に基づいて実施する安全管理上の措置に従わなければならない。
2
職員は、訓練時及び警防活動時等においては、指揮者が行う訓練及び警防活動等に必要な指示に従うほか、安全管理上の指示に従わなければならない。
第2章 安全管理体制
第1節 総括安全責任者等
(総括安全責任者)
第7条
消防署に総括安全責任者を置く。
2
総括安全責任者は、署長をもって充てる。
3
総括安全責任者は、職場及び職員の安全管理に関する事務を総括するとともに、所属長、安全責任者その他安全管理に関係ある者を監督指導する。
(安全責任者)
第8条
消防本部及び消防署に安全責任者を置く。
2
安全責任者は、消防本部にあっては総務課長、消防署にあっては警防課長をもって充てる。
3
安全責任者は、次の各号に掲げる事務を掌理する。
(1)
危険防止に関すること。
(2)
安全教育に関すること。
(3)
公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。
(4)
庁舎、訓練施設等の安全巡視に関すること。
(5)
安全管理に関する記録等の整備に関すること。
(6)
その他安全管理に関すること。
4
安全責任者は、前項各号に定める事務に関し、必要に応じ総括安全責任者に対し、改善措置等について意見を具申しなければならない。
5
所属長は、安全責任者を選任したときは、当該安全責任者の氏名を職場の見やすい箇所に掲示する等により関係職員に周知させなければならない。
(安全担当者)
第9条
所属長は、安全責任者の事務を補助させるため、必要に応じ安全担当者を選任することができる。
2
安全担当者は、安全責任者の指示を受け安全に関する事務を誠実に行わなければならない。
(安全責任者等に対する教育等)
第9条の2
所属長は、安全の水準の向上を図るため、安全責任者及び安全担当者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならない。
第2節 安全関係者会議等
(安全関係者会議)
第10条
消防本部に安全関係者会議を置く。
2
安全関係者会議は、次の各号に掲げる安全管理に関する事項を調査審議する。
(1)
危険防止に関すること。
(2)
安全管理の指導及び教育に関すること。
(3)
訓練施設、消防資器材等の整備に関すること。
(4)
公務災害の原因及び再発防止対策に関すること。
(5)
その他職員の安全確保に関すること。
(安全関係者会議の構成等)
第11条
安全関係者会議は、次の各号に定める委員をもって構成する。
(1)
総括安全責任者
(2)
安全責任者
(3)
安全担当者
2
安全関係者会議の議長は、前項第1号に定める者をもって充てる。
3
議長が必要と認める場合、学識経験を有する者又は議事に関係ある職員を出席させ意見を述べさせることができる。
(安全関係者会議の開催)
第12条
安全関係者会議は、1月に1回以上とし、議長が招集する。
2
安全関係者会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開催することができない。
(安全関係者会議の事務局)
第13条
安全関係者会議の事務局は、消防本部総務課内に置く。
第3節 訓練時における安全管理体制
(安全主任者等)
第14条
訓練(消防長が別に定める軽易な訓練を除く。)を実施する場合は、安全主任者及び必要に応じ安全副主任者を置かなければならない。
2
前項の安全主任者及び安全副主任者の配置に関する基準は、消防長が別に定めるものとする。
(安全主任者の職務)
第15条
安全主任者は、訓練時において安全副主任者を指導監督し、当該訓練の安全管理について統括するとともに、次に掲げる事務を掌理する。
(1)
訓練計画における安全管理に関すること。
(2)
訓練場所(施設)及び使用資器材の点検に関すること。
(3)
訓練時の監視及び事故防止に関すること。
(4)
その他訓練時の安全管理に関すること。
(安全副主任者の職務)
第16条
安全副主任者は、安全主任者の指示を受け訓練時の安全管理に関する事務を補助する。
第3章 安全管理業務
第1節 安全教育
(一般教育)
第17条
所属長は、職員の安全管理に関する意識の高揚を図るため、あらかじめ定める教育計画に基づき安全管理に関する教育を実施しなければならない。
(特別教育)
第18条
所属長は、前条に定める教育を実施するほか、次の各号に掲げる職員に対し安全管理に関する教育を実施しなければならない。
(1)
新たに採用された者
(2)
著しく業務の異なる職に配置された者
(3)
その他消防長が特に必要と認めた者
第2節 安全巡視等
(総括安全責任者巡視)
第19条
総括安全責任者は、少なくとも毎年1回庁舎、訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(安全責任者巡視)
第20条
安全責任者は、少なくとも2月に1回庁舎、訓練施設等を巡視し、職員の安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(安全担当者巡視)
第21条
安全担当者は、必要に応じ庁舎、訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、安全責任者に報告をしなければならない。
2
安全責任者は、前項の報告を受けた場合は、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(庁舎、訓練施設等の整備等)
第22条
所属長は、常に安全管理に配慮し、庁舎、訓練施設等の整備に努めるとともに必要に応じ安全管理措置を講じなければならない。
(消防資器材の点検整備)
第23条
職員は、常に消防車両及び消防資器材を点検、整備し、異常が認められた場合は、速やかに所属長に報告しなければならない。
第3節 訓練時における安全管理業務
(訓練計画)
第24条
消防長又は所属長は、別に定める訓練を実施する場合には、訓練指揮者又は訓練担当者にあらかじめ訓練計画を作成させなければならない。
2
訓練計画には、次の各号に定める事項を定めなければならない。
(1)
訓練の日時
(2)
訓練の種目
(3)
訓練計画作成者職(階級)氏名
(4)
訓練の目標及び内容
(5)
指揮者名、安全主任者名及び当該訓練におけるそれぞれの任務分担
(6)
訓練場所及び使用資器材
(7)
訓練参加人員数
(8)
訓練における安全管理に関する事項
(9)
その他必要な事項
3
前項に定める訓練計画の内容のうち安全管理に関する事項(以下「安全管理計画」という。)については、安全主任者と協議し作成しなければならない。
(安全点検表の作成)
第25条
安全主任者は、前条に定める安全管理計画に従い、安全管理業務を円滑に実施するため、必要に応じ安全点検表を作成しなければならない。
(訓練前教育)
第26条
訓練指揮者は、訓練を実施する場合には、訓練の内容及び方法等の説明を十分行うとともに、展示、個人指導等必要な教育を行わなければならない。
(訓練指揮者の措置)
第27条
訓練指揮者は、訓練時において職員を直接指揮監督するものとして安全管理計画に十分留意し、訓練計画に沿った訓練を実施するとともに、常に訓練の実施状況を的確に把握し、職員の事故防止に努めなければならない。
(安全主任者の措置)
第28条
安全主任者は、第24条に基づく安全管理計画及び第25条に基づき必要に応じ作成する安全点検表に従い、当該訓練が安全確実に実施されるよう監視するとともに、改善すべき事項を認めた場合は、訓練指揮者に改善措置を具申しなければならない。
[
第24条
] [
第25条
]
2
前項において、公務災害発生の急迫した危険があるときは、職員に対し直接訓練の中止等必要な措置を講ずることができる。
(職員の職務等)
第29条
職員は、訓練を通じ厳正な規律の確保及び適切な部隊行動並びに必要な消防技術の習得に励むとともに、自己管理を基本とした責任感と相互信頼感を堅持し、訓練時の事故防止に努めなければならない。
(訓練終了後の検討)
第30条
訓練指揮者及び安全主任者は、訓練終了後必要に応じ訓練参加職員の一部又は全部の参加を求め、事後検討を行わなければならない。
第4章 記録及び報告等
(各種記録及び報告)
第31条
安全責任者は、次の各号に掲げる安全管理に関する記録を整備し、所属長に報告するとともに、必要に応じて消防長に報告しなければならない。
(1)
安全関係者会議記録
(2)
安全教育実施記録
(3)
安全巡視等の結果記録
(4)
その他安全管理上必要な記録
2
安全主任者は、次に掲げる訓練の安全管理に関する記録を整備し、必要に応じ消防長又は所属長に報告しなければならない。
(1)
訓練において講じた安全管理上の措置に関する記録
(2)
安全点検表に関する記録
(3)
事後検討に関する記録
(4)
その他訓練における安全管理に関する記録
3
各種記録及び報告等の文書の保存期間は5年とする。
(補則)
第32条
この規程を実施するにあたり、必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日)
この規程は、昭和61年2月1日から施行する。
附 則(昭和63年4月1日消訓令第5号)
(施行期日)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年4月1日消訓令第2号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日消訓令第1号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日消訓令第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。