(平成元年4月1日消訓令第1号)
改正
平成12年1月31日消訓令第1号
平成21年3月27日消訓令第1号
平成24年3月27日消訓令第1号
目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 衛生管理体制
第1節 衛生管理者等(第6条-第10条)
第2節 衛生委員会(第11条-第14条)
第3章 衛生管理業務
第1節 衛生教育(第15条・第16条)
第2節 健康診断(第17条-第21条)
第3節 健康異常者の管理等(第22条・第23条)
第4節 福利厚生等(第24条・第25条)
第5節 環境衛生(第26条-第29条)
第6節 防疫等の措置(第30条-第32条)
第4章 記録及び報告等(第33条・第34条)
附則

(目的)
(法令等との関係)
(所属長の責務)
(衛生管理者の責務)
(職員の責務)
(衛生管理者)
(衛生管理員)
(衛生管理者等に対する教育等)
(産業医)
(衛生管理者の氏名の周知)
(衛生委員会)
(衛生委員会の構成)
(衛生委員会の開催)
(衛生委員会の事務局)
(一般教育)
(特別教育)
(採用時健康診断)
(定期健康診断)
(特別健康診断)
(精密検査)
(健康診断結果の通知)
(精密検査結果の判定)
(療養等の義務)
(便宜の供与等)
(職員に対する配慮)
(衛生管理者の巡視)
(産業医の巡視)
(環境整備)
(救急用具等)
(防疫)
(感染症等発生時の届出)
(消防業務従事後の健康管理)
(各種記録及び報告)
(補則)