○美唄市消防表彰規則
(昭和31年3月31日規則第10号)
改正
昭和32年2月12日規則第4号
令和4年3月28日規則第5号
(総則)
第1条
美唄市消防関係の表彰については、この規則の定めるところによる。
(表彰の類別)
第2条
表彰は、次の3種とする。
(1)
市長賞
(2)
消防長賞
(3)
消防団長賞
(市長賞)
第3条
市長賞を次のように定める。
(1)
個人賞
消防職団員として抜群の功労があり一般の模範となると認められる者に対してこれを授与する。
(2)
部隊賞
署、団、分団がその任務遂行上特に著しい功労があり、他の模範となると認められるとき、これを授与する。
(3)
一般賞
消防職員又は団員以外の者で、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)に際し、重大なる危険を冒して人命、財産を救助又は防護したとき、これを授与する。
(消防長賞)
第4条
消防長賞を次のように定める。
(1)
個人賞
消防職団員として任務遂行上功労特に顕著で一般の模範と認められる者及び消防機器考案について特に功労があると認められる者に対して、これを授与する。
(2)
部隊賞
署、団、分団がその任務遂行上業績があると認められるときこれを授与する。
(感謝状)
第5条
消防長は消防職団員以外のもので次の各号に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して感謝状を贈ることができる。
(1)
災害における予防、警戒、鎮圧に対する協力
(2)
災害において危険を冒して人命、財産を救助又は防護したとき。
(3)
消防行政の運営に対する協力
(消防団長賞)
第6条
消防団長は、勤務成績優良の団員を表彰することができる。
(賞金)
第7条
市長賞、消防長賞及び感謝状、消防団長賞は予算の範囲内で賞金その他の副賞を授与することができる。
(被表彰者の死亡)
第8条
表彰を受けるべき者が、表彰前に死亡したときは、生前にさかのぼってこれを表彰する。
(経由)
第9条
市長賞は、消防長の上申により、これを行う。
(施行細目)
第10条
この規則の施行について、必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
この規則は、昭和31年4月1日から施行する。
附 則(昭和32年2月12日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月28日規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。