○美唄市消防職員、消防団員教養訓練規則
(昭和54年6月7日規則第17号)
改正
平成18年8月7日規則第30号
(目的)
第1条
この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項及び第23条第2項に基づき、消防職員並びに消防団員(以下「消防員」という。)としての知識及び技術をれんまし、消防任務の遂行に必要な学科並びに実科について教養訓練を行うため、必要な事項を定めることを目的とする。
(教養訓練の種別)
第2条
消防員の教養訓練の種別は、一般教養訓練、特別技能教養訓練、幹部教養訓練、非常召集訓練並びに一般点検及び特別点検に区分する。
2
前項に規定する訓練のうち、特別点検は市長が行い、その他の各訓練は、消防長又は消防団長が行うものとする。
(一般教養訓練)
第3条
一般教養訓練は、消防に関する全般の職務効果を高めるため、消防関係法令、立入検査の要領、火災防ぎよ技術、訓練礼式、消防操法、その他消防上必要な学科及び実科について行うものとする。
(特別技能教養訓練)
第4条
特別技能教養訓練は、特別に必要とする関係法令、機関技術、救急救護技術、ポンプ工学、自動車操縦技術等の学科及び実科について行うものとする。
(幹部教養訓練)
第5条
幹部教養訓練は、消防員幹部としての知識技能、指揮統制能力を養うため消防関係法令、消防戦術、部隊運用指揮能力等、高度な学科及び実科について行うものとする。
(非常召集訓練)
第6条
非常召集訓練は、火災の発生若しくは非常災害等の発生を想定し、消防員を速やかに所定の場所に参集させるために行うものとする。
(一般点検及び特別点検)
第7条
一般点検は、消防員の規律統制、士気の高揚及び消防機械器具の整備状況、その他について随時行うものとする。
2
特別点検は、前項に規定する点検を消防演習、消防出初式等に限り行うものとする。
(教養訓練実施上の留意事項)
第8条
消防団員の教養訓練を行うときは、次のことに留意するものとする。
(1)
消防団長は、消防長と協議して教養訓練の実効をあげるよう努めること。
(2)
団員の職務の繁閑、季節的な条件等について十分考慮すること。
(計画の実施)
第9条
消防長は、消防員に対する教養訓練の年間計画を立て、毎年1月末までに市長に提出するものとする。
2
消防団員の教養訓練は、年2回以上行うものとする。
(訓練礼式等の基準)
第10条
消防員に対する訓練礼式及び消防操法等は、消防庁の定める基準によるものとする。
(委任)
第11条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、公布の日から施行する。
(美唄市消防員教養訓練規則の廃止)
2
美唄市消防員教養訓練規則(昭和31年規則第11号)は、廃止する。
附 則(平成18年8月7日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。