○美唄市消防職員提案規程
(昭和57年2月1日消訓令第1号)
改正
昭和63年4月1日消訓令第4号
平成元年4月1日消訓令第5号
平成16年3月31日消訓令第1号
平成21年3月27日消訓令第1号
平成23年3月25日消訓令第1号
平成24年3月27日消訓令第1号
(目的)
第1条
この規程は、消防行政事務等(以下「公務」という。)の改善について広く職員に対し、創意と工夫による提案を求め、もって公務能率の向上、経費の節減及び職員の勤労意欲を高めることを目的とする。
(提案資格及び期間)
第2条
職員は、単独又は共同で提案することができる。
2
総務課長は、特定事項について、特に期間を定めて提案を求めることができる。
(提案内容)
第3条
提案の内容は、公務に関連する工夫、考案、改善、企画等について、創意によるもので実現可能な建設的な案で次の各号の一以上に該当するものでなければならない。
(1)
公務能率が向上するもの
(2)
経費が節減されるもの
(3)
職場が改善されるもの
(4)
衛生面が向上するもの
(5)
業務の安全が高まるもの
(6)
その他有益な改善であるもの
(提案の方法)
第4条
提案しようとする職員は、提案票に必要事項を記入し、参考資料を添えて総務課長に提出するものとする。
2
無記名提案制度を設け、提案票を提案箱に投函することができる。
(提案意見の処理)
第5条
前条第1項の規定により提出された提案は、提案審査会(以下「審査会」という。)においてその内容を審査するものとする。
この場合必要に応じて関係者の意見又は資料の提出を求めることができる。
2
提案が無記名の場合は、参考として処理するものとする。
(提案の採否)
第6条
審査会は、検討した提案を消防長の決裁を得てそれぞれ次の各号に掲げる種類に区分し、審査結果を提案者に通知するものとする。
(1)
採用 採用実施が適当と認められるもの
(2)
参考 有益であり参考とするもの
(採用案の実施)
第7条
次長は、採用した提案内容を関係所属長に通知するものとする。
2
前項の規定により通知を受けた所属長は、この提案の実施について必要な措置を講ずるものとする。
(結果報告)
第8条
採用となった提案を実施した所属長は、その結果を署長に報告しなければならない。
(審査会)
第9条
審査会は、会長及び審査員をもって組織する。
2
会長には次長を、審査員には課長、主幹を、必要に応じ主査を充てる。
3
審査会の事務局は、総務課とする。
(補則)
第10条
職員会議等において提案された有益な事項を審査会に付することができる。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年4月1日消訓令第4号)
(施行期日)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年4月1日消訓令第5号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日消訓令第1号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日消訓令第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月25日消訓令第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日消訓令第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。