○美唄市消防吏員階級規則
(平成18年3月30日規則第14号)
改正
平成18年8月7日規則第30号
美唄市消防吏員階級規則(昭和56年規則第12号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条
この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定により消防吏員の階級について定めるものとする。
(階級)
第2条
消防長の職にある者は、消防司令長とする。
2
消防長の職にある者以外の消防吏員の階級は、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士とする。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年8月7日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。