○美唄市消防本部等公印規程
(昭和47年8月10日消訓令第4号)
改正
昭和48年9月29日消訓令第4号
昭和54年2月1日消訓令第2号
平成元年9月11日消訓令第7号
(趣旨)
第1条
美唄市消防本部等の公印管理及び取扱いについては、この規程の定めるところによる。
(公印の定義)
第2条
この規程において公印とは、公文書に押印する庁印及び職印をいう。
(公印の名称等)
第3条
公印の名称、個数並びに使用区分は、別表のとおりとする。
[
別表
]
(公印の保管責任者と公印台帳)
第4条
公印の保管責任者は、総務課長とする。
2
総務課長は、様式第1号の公印台帳を備え、すべての公印を登録しなければならない。
3
前項の公印台帳に登録されていない公印は、使用することができない。
(公印の制定・改刻及び廃止)
第5条
公印を制定し、改刻し、又は廃止する必要が生じたときは、保管責任者は、その理由を記載した文書をもって消防長に報告しなければならない。
2
公印の改刻又は廃止により不要となった公印は、保管責任者が消防長の承認を得て焼却するものとする。
(公印の事故)
第6条
公印を紛失し、又はき損したときは、保管責任者は、速やかに消防長に届出なければならない。
(公印の使用)
第7条
公印は、公文書の決裁後でなければ、これを使用することができない。
2
公印の使用は、保管責任者の面前において行なわれなければならない。
(公印の持出し使用)
第8条
出張等により公印を携行する必要ある場合は、保管責任者に公印借用書(様式第2号)を提出し、その承認を受けなければならない。
(委任)
第9条
この規程に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
1
この規程は、公布の日から施行する。
2
この規程施行の際現に使用中の公印は、この規程により制定したものとみなす。
附 則(昭和48年9月29日消訓令第4号)抄
(施行期日)
1
この規程は、昭和48年10月1日から施行する。
附 則(昭和54年2月1日消訓令第2号)
この規程は、昭和54年2月1日から施行する。
附 則(平成元年9月11日消訓令第7号)
この規程は、平成元年9月11日から施行する。
別表
公印の名称
個数
使用区分
美唄市消防本部の印
1
本部名を使用する一般文書用
美唄市消防長の印
1
消防長名で取扱う公文書用
美唄市消防署長の印
1
消防署長名で取扱う公文書用
美唄市消防団長の印
2
美唄市消防団長名で取扱う公文書用
様式(省略)