○美唄市消防事務取扱規程
(昭和47年5月1日消訓令第1号)
改正
昭和48年9月29日消訓令第4号
昭和49年12月27日消訓令第3号
昭和51年12月21日規程第35号
昭和63年4月1日訓令第2号
平成元年4月1日消訓令第4号
平成8年4月1日消訓令第2号
平成9年3月31日消訓令第2号
平成16年3月31日消訓令第1号
平成19年9月30日消訓令第4号
平成21年3月27日消訓令第1号
平成23年3月25日消訓令第1号
平成24年4月1日消訓令第2号
平成28年4月1日消訓令第2号
(趣旨)
第1条
美唄市消防本部(以下「本部」という。)及び美唄市消防署(以下「署」という。)における事務取扱については、美唄市文書事務取扱規程(昭和26年訓令第8号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
[
美唄市文書事務取扱規程(昭和26年訓令第8号)
]
(文書処理の原則)
第2条
文書処理は敏速かつ正確に処理しなければならない。
2
文書は、全て消防長の決裁を得て施行しなければならない。
(消防長専決事項)
第3条
消防長の専決事項は、次のとおりとする。
(1)
消防団員の任免承認
(2)
消防法(昭和23年法律第186号)第3章に基づく危険物の規制並びに許可、認可、諸届出の受理及び同法第23条によるたき火又は喫煙の制限
(3)
火災警報の発令及び解除
(4)
火入許可及び使用制限
(5)
消防統計調査
(6)
消防団員等公務災害補償の調査
(7)
出動報告
(8)
火災調査報告
(次長専決事項)
第3条の2
次長の専決事項は、次のとおりとする。
(1)
消防本部の分掌事務
(2)
担当課長職の7日以内の諸願(欠勤を含む。)の承認
(3)
職員の臨時的配置替
(4)
消防年報の編集及び発刊
(署長専決事項)
第3条の3
署長の専決事項は、次のとおりとする。
(1)
消防署の分掌事務
(2)
担当課長職の7日以内の諸願(欠勤を含む。)の承認
(課長共通専決事項)
第3条の4
課長の共通専決事項は、次のとおりとする。
(1)
所属職員の出張命令(宿泊を除く。)
(2)
所属職員の7日以内の諸願(欠勤を含む。)の承認
(3)
所属職員の時間外、休日、夜間及び特殊勤務命令
(4)
定例の調査、統計等の作成及び報告
(5)
軽易な進達、照会、回答、報告及び資料の収集
(6)
所管に属する各種団体の指導育成
(総務課長専決事項)
第3条の5
総務課長の専決事項は、次のとおりとする。
(1)
扶養手当、住居手当、通勤手当等の認定
(2)
職員の保健、共済及び福利厚生
(3)
職員及び団員の被服貸与
(4)
団員の報酬、費用弁償
(5)
交際及び渉外に関する調整
(6)
職員の勤務状況報告
(予防課長専決事項)
第3条の6
予防課長の専決事項は、次のとおりとする。
(1)
消防用設備等の着工届の処理及び検査
(2)
防火管理者選任、解任届の処理
(3)
美唄市火災予防条例(昭和61年条例第18号)及び同規則に基づく届出の処理
[
美唄市火災予防条例(昭和61年条例第18号)
]
(4)
一般住宅の建築同意
(5)
消防用設備等の検査
(6)
防火対象物の立入検査
(警防課長専決事項)
第3条の7
警防課長の専決事項は、次のとおりとする。
(1)
機械、器具、地理、水利等の保全管理
(2)
道路の使用制限、禁止及び水道断減水の届出処理
(3)
各種燃料の受払報告
(救急課長専決事項)
第3条の8
救急課長の専決事項は、次のとおりとする。
(1)
救急事務
(2)
通信事務
(異例又は疑義のある専決事項の取扱)
第3条の9
前各条の規定により専決できる事務であっても、次の各号の一に該当する事項については、上司の決裁を受けなければならない。
(1)
解釈上疑義があると認められる事項
(2)
異例に属し、又は先例になると認められる事項
(3)
紛議、論争のあるもの、又は将来その原因となるおそれがあると認められる事項
(4)
その他特に必要と認められる事項
第4条
消防長又は専決者が不在の場合で、緊急を要するものについては、別表に定める者が不在者に代って事務を決裁し、又は決定(以下「代決」という。)することができる。
ただし、重要又は異例な事務(あらかじめ指示を受けているものを除く。)については、代決することができない。
[
別表
]
第5条
代決した事務については、軽易なものを除き代決者がその文書に後閲の表示をしなければならない。
2
前項の規定により後閲とした文書は、速やかに上司の閲覧に供しなければならない。
(文書の収受及び配付)
第6条
本部及び署に到着した文書及び物品は、総務課において直ちに、次の各号により処理しなければならない。
(1)
親展文書を除くほか、開封の上文書の欄外余白に受付印を押し、署長又は主務課長に配付しなければならない。
(2)
親展文書は開封しないで親展文書配付簿に登載し、封筒に受付印を押して名宛人に配付しなければならない。
(3)
金券、郵便切手、その他物品の同封文書は、金品配付簿に登載し、文書の上部余白にその旨を朱書して名宛人に配付の上、認印を徴さなければならない。
(配付文書の処理)
第7条
収受文書の配付を受けた署長又は主務課長は、受付印の下に認印し、軽易なものを除き文書件名簿に登載した上、処理しなければならない。
(文書番号)
第8条
文書には、文書件名簿に登載した一連番号を完結するまで用いなければならない。
(文書記号)
第9条
文書には、本部の総務課は「美消総」、予防課は「美消予」、消防署の警防課は「美消警」、救急課は「美消救」の記号を付さなければならない。
(発送文書の処理)
第10条
発送を要する文書は、文書件名簿に処理経過その他必要な事項を記載しなければならない。
(電話又は口頭受付)
第11条
電話又は口頭で受付けた事項は、電話処理簿に記入して処理しなければならない。
ただし、軽易な事項については、この限りでない。
(令達事務)
第12条
総務課は令達番号簿を備え、令達の種類別にその番号、年月日及び件名を登載しなければならない。
2
令達番号は、種類別に1年ごとの一連番号とする。
(令達の種類)
第13条
令達の種類は、次のとおりとする。
(1)
訓令
(2)
達
(3)
指令
(完結文書の編さん保存)
第14条
完結した文書の分類、編さん及び保存年限は、別に定めるところによる。
(廃棄)
第15条
保存年限を経過した完結文書は総務課において、文書廃棄簿を作成し署又は主務課に合議の上、消防長の決裁を得て廃棄するものとする。
(委任)
第16条
この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
1
この規程は、公布の日から施行する。
2
美唄市消防本部、消防署処務規程(昭和30年消訓令第1号)は、廃止する。
附 則(昭和48年9月29日消訓令第4号)抄
(施行期日)
1
この規程は、昭和48年10月1日から施行する。
附 則(昭和49年12月27日消訓令第3号)
(施行期日)
1
この規程は、昭和50年1月1日から施行する。
(美唄市消防事務取扱規程第16条に基づく、消防本部、消防署、消防出張所機関員出張所における簿冊分類の一部改正)
2
美唄市消防事務取扱規程第16条に基づく、消防本部、消防署、消防出張所機関員出張所における簿冊分類(昭和48年美消訓令第3号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(昭和51年12月21日規程第35号)抄
(施行期日)
1
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年4月1日訓令第2号)
(施行期日)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年4月1日消訓令第4号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成8年4月1日消訓令第2号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日消訓令第2号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日消訓令第1号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月30日消訓令第4号)
この規程は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日消訓令第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月25日消訓令第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日消訓令第2号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日消訓令第2号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
決裁事項
代決することができる者
第1
第2
消防長の決裁事項
次長
主務課長
署長
次長の決裁事項
主務課長
主務参事
主務課長補佐
署長の決裁事項
主務課長
主務参事
主務課長補佐
課長の決裁事項
主務参事
主務係長
主務課長補佐
主務主査