○美唄市消防本部及び消防署設置条例
(昭和45年12月21日条例第26号)
改正
昭和63年12月17日条例第24号
平成18年10月10日条例第42号
(目的)
第1条
この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域について定めることを目的とする。
(消防本部及び消防署の設置)
第2条
本市の消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を設置する。
(消防本部の位置及び名称)
第3条
消防本部の位置及び名称は、次のとおりとする。
(1)
名称 美唄市消防本部
(2)
位置 美唄市西1条北6丁目1番30号
(消防署の位置、名称及び管轄区域)
第4条
消防署の位置、名称及び管轄区域は次のとおりとする。
(1)
名称 美唄市消防署
(2)
位置 美唄市西1条北6丁目1番30号
(3)
管轄区域 美唄市一円
附 則
この条例は、昭和46年2月10日から施行する。
附 則(昭和63年12月17日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第3条第2号及び第4条第2号の規定は、昭和63年11月28日から適用する。
附 則(平成18年10月10日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。