○美唄市工業用水道事業条例施行規程
(平成11年3月31日公営企業管理規程第2号)
改正
令和元年7月1日公営企業管理規程第4号
(趣旨)
第1条
この規程は、別に定めるもののほか、美唄市工業用水道事業条例(昭和55年条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
[
美唄市工業用水道事業条例(昭和55年条例第17号。以下「条例」という。)
]
(基本使用水量の申込み及び承認)
第2条
条例第6条第1項の規定により給水の申込みをしようとする者は、基本使用水量申込書を市長に提出しなければならない。
[
条例第6条第1項
]
2
市長は、条例第7条第1項の規定により基本使用水量を決定したときは、基本使用水量承認書により通知するものとする。
[
条例第7条第1項
]
(基本使用水量の変更及び承認)
第3条
条例第7条第2項の規定により基本使用水量の変更の申込みをしようとする者は、その90日前までに基本使用水量変更申込書を市長に提出しなければならない。
[
条例第7条第2項
]
2
市長は、前項の申込みを承認したときは、基本使用水量変更承認書を交付するものとする。
(給水施設の構造及び材質)
第4条
条例第8条第1項に規定する給水施設の構造及び材質の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
[
条例第8条第1項
]
(1)
給水方式は、受水槽式給水とすること。
ただし、やむを得ない理由によりこの方式を採用できないと市長が認めたときは、直結式給水とすることができる。
(2)
配水管より給水管を分岐して取り出す場合は、不断水工法とし給水施設相互間の水の流量に悪影響を及ぼさないよう相互に30センチメートル以上離れていること。
(3)
給水管の口径は、配水管の計画最少水圧時においても、設計水量を十分に供給できる大きさとすること。
(4)
受水槽への給水は、落し込みとし、給水管の出口は、タンクの満水面からその管径以上の高さに設けること。
ただし、管径50ミリメートル以下の場合は、その高さを50ミリメートル以上とすること。
(5)
給水施設には、過大な水撃作用を与えるおそれのある器具を使用してはならない。
ただし、直結式給水で異常な高圧を生ずる場合において、器具に近接して逆止弁等によって水の逆流を防止する措置が施されているものについては、この限りでない。
(6)
凍結防止のため、給水管の布設等について防寒上必要な措置が施されていること。
(7)
軌道下、その他電触又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管を防護する措置が施されていること。
(8)
酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所、又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防触その他の必要な措置が施されていること。
(9)
給水管を埋設物の錯そうする箇所に布設する場合は、他の埋設物と30センチメートル以上の間隔を保つこと。
この場合において、工業用水道の給水施設等と識別するため、判別表示をすること。
(10)
給水施設に使用する材料は、日本産業規格又は日本水道協会規格に基づく規格品であること。
(給水施設工事の申込み)
第5条
条例第9条第1項の規定により工事の申込みをしようとするときは、給水施設工事申込書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
[
条例第9条第1項
]
(給水施設工事の施工)
第6条
条例第10条ただし書の規定により工事をしようとするときは、次の各号に掲げる書類を市長に提出し、その審査及び検査を受けなければならない。
[
条例第10条
]
(1)
設計審査
給水施設工事設計審査申請書その他審査に必要な書類及び図面各1部
(2)
材料検査及びしゅん工検査
給水施設工事材料(しゅん工)検査申請書
(工事費の算出)
第7条
条例第14条第1項に規定する工事費の算出方法は、次に掲げるとおりとする。
[
条例第14条第1項
]
(1)
材料費は、その工事に使用する材料の数量に、市長が別に定める材料単価を乗じて算出する。
(2)
労力費は、市長が別に定めるところによる工種別賃金に標準歩掛を乗じて算出する。
(3)
雑工事及び工事監督費の算出方法は、市長が別に定めるところによる。
(4)
間接費は、材料費、労力費、雑工事費、工事監督費等の合計額に市長が別に定める割合を乗じて算出する。
(届出の義務)
第8条
条例第5条ただし書の規定により市長の承認を受けようとするときは、譲渡許可申請書を市長に提出しなければならない。
[
条例第5条
]
2
市長は、前項の申込みを承認したときは、譲渡承認書を交付するものとする。
3
条例第17条の規定により給水施設の使用を開始し、中止し、又は廃止しようとするときは、給水施設使用開始(中止・廃止)届を市長に提出しなければならない。
[
条例第17条
]
4
給水施設の所有者が、その名称又は住所を変更したときは、名称(住所)変更届を市長に提出しなければならない。
(届出等の様式)
第9条
条例に規定する届出等の様式は、次の各号に掲げるものに応じ、当該各号に定めるものとする。
(1)
基本使用水量申込書 別記様式第1号
(2)
基本使用水量承認書 別記様式第2号
(3)
基本使用水量変更申込書 別記様式第3号
(4)
基本使用水量変更承認書 別記様式第4号
(5)
給水施設工事申込書 別記様式第5号
(6)
給水施設工事設計・審査申請書 別記様式第6号
(7)
給水施設工事材料(しゅん工)検査申請書 別記様式第7号
(8)
譲渡許可申請書 別記様式第8号
(9)
譲渡承認書 別記様式第9号
(10)
給水施設使用開始(中止・廃止)届 別記様式第10号
(11)
名称(住所)変更届 別記様式第11号
附 則
(施行期日)
1
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規程施行の際現に美唄市工業用水道事業条例施行規則(昭和56年規則第1号)によってなされた承認、検査その他の処分又は申込み、届出その他の手続きは、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和元年7月1日公営企業管理規程第4号)
この規程は、令和元年7月1日から施行する。
様式(省略)