○美唄市指定給水装置工事事業者規程
(平成10年4月1日公営企業管理規程第2号)
改正
平成17年3月28日公営企業管理規程第2号
平成20年11月13日公営企業管理規程第1号
令和元年10月1日公営企業管理規程第5号
令和元年12月10日公営企業管理規程第7号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 指定給水装置工事事業者の指定等(第3条-第10条)
第3章 給水装置工事主任技術者の選任等(第11条・第12条)
第4章 指定給水装置工事事業者の義務(第13条-第19条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第1項の規定に基づき、美唄市指定給水装置工事事業者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(業務処理の原則)
第2条
指定給水装置工事事業者は、美唄市給水条例(平成10年条例第14号。以下「条例」という。)及びこの規程に定めるほか関係法令に従い誠実にその業務を行わなければならない。
[
美唄市給水条例(平成10年条例第14号。以下「条例」という。)
]
第2章 指定給水装置工事事業者の指定等
(指定の申請)
第3条
指定給水装置工事事業者として指定を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を添えて、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「省令」という。)様式第1号の指定給水装置工事事業者指定申請書を市長に提出しなければならない。
(1)
法第25条の3第1項第3号のイからヘまでのいずれにも該当しない者であることの誓約書
(2)
法人にあっては定款及び登記事項証明書、個人にあってはその住民票の写し又は外国人登録証明書の写し
(指定給水装置工事事業者の指定)
第4条
市長は、前条に規定する指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、指定給水装置工事事業者の指定をするものとする。
(1)
事業所ごとに第11条第1項の規定により給水装置工事主任技術者(以下「主任技術者」という。)として選任されることとなる者を置く者であること。
[
第11条第1項
]
(2)
次に定める機械器具を有する者であること。
ア
金切りのこその他の管の切断用の機械器具
イ
やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
ウ
トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
エ
水圧テストポンプ
(3)
法第25条の3第1項第3号のイからヘまでのいずれにも該当しない者であること。
(指定の更新)
第5条
前条の指定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2
前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「指定の有効期間」という。)の満了日までにその申請に対する決定がなされたときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその決定がされるまでの間は、なおその効力を有する。
3
前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
4
前2条の規定は、第1項の指定の更新について準用する。
(指定給水装置工事事業者証の交付)
第6条
市長は、前条の指定を行ったときは、指定給水装置工事事業者に美唄市指定給水装置工事事業者証(別記様式。以下「指定給水装置工事事業者証」という。)を交付することができる。
2
指定給水装置工事事業者は、事業の廃止を届け出たとき又は第8条の規定による指定の取消しを受けたときは、指定給水装置工事事業者証を市長に返納しなければならない。
[
第8条
]
3
指定給水装置工事事業者は、事業の休止を届け出たとき又は第9条の規定による指定の停止を受けたときは、指定給水装置工事事業者証を市長に提出しなければならない。
[
第9条
]
4
指定給水装置工事事業者は、指定給水装置工事事業者証を汚損又は紛失したときは、再交付を申請することができる。
(変更等の届出)
第7条
指定給水装置工事事業者は、次の各号のいずれかの事項に変更があったときは、省令様式第10号の指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書を、給水装置工事の事業を廃止し、休止又は再開したときは、省令様式第11号の指定給水装置工事事業者廃止休止再開届出書を、変更、廃止又は休止のときはその事実のあった日から30日以内に、再開のときはその事実のあった日から10日以内に市長に届け出なければならない。
(1)
事業所の名称又は所在地
(2)
氏名若しくは名称、住所又は法人にあっては、その代表者の氏名
(3)
法人にあっては、役員の氏名
(4)
主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号
2
前項の届出書には、次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1)
前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記事項証明書、個人にあってはその住民票の写し又は外国人登録証明書の写し
(2)
前項第3号に掲げる事項の変更の場合には、法第25条の3第1項第3号のイからヘまでのいずれにも該当しない者であることの誓約書及び登記事項証明書
(指定の取消し)
第8条
市長は、指定給水装置工事事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条の指定を取り消すことができる。
[
第4条
]
(1)
不正の手段により第4条の指定を受けたとき。
[
第4条
]
(2)
第4条各号に適合しなくなったとき。
[
第4条各号
]
(3)
前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4)
第11条各項の規定に違反したとき。
[
第11条各項
]
(5)
第13条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な事業の運営をすることができないと認められるとき。
[
第13条
]
(6)
第16条の規定による市長の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。
[
第16条
]
(7)
第17条の規定による市長の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
[
第17条
]
(8)
その施行する工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれがあるとき。
(指定の停止)
第9条
前条各号に該当する場合において、指定給水装置工事事業者にしん酌すべき特段の事情があるときは、市長は、指定の取消しに替えて、6月を超えない期間を定め指定の効力を停止することができる。
(指定等の公示)
第10条
市長は、指定給水装置工事事業者に関し、次の各号に該当するときは、その都度公示する。
(1)
第4条の規定による指定をしたとき。
[
第4条
]
(2)
第7条の規定による給水装置工事の事業の廃止、休止又は再開の届出があったとき。
[
第7条
]
(3)
第8条の規定により指定を取り消したとき。
[
第8条
]
(4)
第9条の規定により指定を停止したとき。
[
第9条
]
第3章 給水装置工事主任技術者の選任等
(主任技術者の選任等)
第11条
指定給水装置工事事業者は、第4条の指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに、主任技術者を選任し、市長に届け出なければならない。
[
第4条
]
2
指定給水装置工事事業者は、その選任した主任技術者が欠けたときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任し、市長に届け出なければならない。
3
指定給水装置工事事業者は、主任技術者を選任又は解任したときは、省令様式第3号の給水装置工事主任技術者選任・解任届出書により、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
4
指定給水装置工事事業者は、主任技術者の選任を行うときは、一の事業所の主任技術者が同時に他の事業所の主任技術者とならないようにしなければならない。
ただし、一の主任技術者が当該二以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うに当たって特に支障がないときは、この限りでない。
(主任技術者の職務等)
第12条
主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1)
給水装置工事に関する技術上の管理
(2)
給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督
(3)
給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に定める基準に適合していることの確認
(4)
給水装置工事に関し、次に掲げる連絡又は調整を行うこと。
ア
配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整
イ
次条第2号に規定する工事に係る工法、工期その他の給水装置工事上の条件に関する連絡調整
ウ
給水装置工事を完了した旨の連絡
2
給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
第4章 指定給水装置工事事業者の義務
(事業の運営に関する基準)
第13条
指定給水装置工事事業者は、次の各号に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。
(1)
給水装置工事ごとに第11条第1項の規定により選任した主任技術者のうちから、当該工事に関して第12条第1項各号に掲げる職務を行う者を指名すること。
[
第11条第1項
] [
第12条第1項各号
]
(2)
配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。
(3)
前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ市長の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するよう当該工事を施行すること。
(4)
主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。
(5)
次に掲げる行為を行わないこと。
ア
政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。
イ
給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。
(6)
施行した給水装置工事ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者に次の各号に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。
ア
施主の氏名又は名称
イ
施行の場所
ウ
施行完了年月日
エ
主任技術者の氏名
オ
竣工図
カ
給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項
キ
第12条第1項第3号の確認の方法及びその結果
[
第12条第1項第3号
]
(設計審査)
第14条
指定給水装置工事事業者は、条例第7条第2項に規定する設計審査を受けるときは、設計審査に係る申請書に設計図を添えて、市長に申請しなければならない。
[
条例第7条第2項
]
(工事の検査)
第15条
指定給水装置工事事業者は、条例第7条第2項に規定する給水装置工事検査を受けるときは、工事完了後速やかに当該工事検査に係る申請書により市長に申請しなければならない。
[
条例第7条第2項
]
2
指定給水装置工事事業者は、検査の結果手直しを要求されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて市長の検査を受けなければならない。
(主任技術者の立会い)
第16条
市長は、指定給水装置工事事業者が施行した給水装置に関し、法第17条の給水装置の検査の必要があると認めるときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定給水装置工事事業者に対し、当該工事に関し主任技術者又は当該工事を施行した事業所に係るその他の主任技術者の立会いを求めることができる。
(報告又は資料の提出)
第17条
市長は、指定給水装置工事事業者が施行した給水装置工事に関し、当該指定給水装置工事事業者に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
(講習会)
第18条
市長は、給水装置の工事の施行に関する知識及び技術の向上を図るため、指定給水装置工事事業者、主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者を対象とする講習会を実施し、又は他の団体の実施する講習会を推薦することができる。
(補則)
第19条
この規程に定めるもののほか指定給水装置工事事業者に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
第1条
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
(旧規則に基づく美唄市水道工事指定業者に対する経過措置)
第2条
美唄市水道工事指定業者規則(昭和32年規則第30号。以下「旧規則」という。)により指定を受けている美唄市水道工事指定業者(以下「指定業者」という。)については、この規程の施行の日から90日間(次項の規定による届出があったときは、その届出があったときまでの間)に限り、第4条の指定を受けた者とみなす。
2
旧規則により指定を受けている指定業者が、この規程の施行の日から90日以内に、民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための厚生省関係法律の一部を改正する法律附則第2条第2項の届出に関する省令(平成9年厚生省令第60号)別記様式の旧指定給水装置工事事業者届出書に次に掲げるいずれかの書類を添えて市長に届け出たときは、第4条の指定を受けたものとみなす。
(1)
法人にあっては、定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
(2)
個人にあっては、その住民票の写し又は外国人登録証明書の写し
3
前項の届出を行う指定業者は、届出と同時に旧規則に基づく美唄市水道工事指定業者承認証を市長に返納しなければならない。
4
市長は、第2項の届出を受理したときは、第5条に定める美唄市指定給水装置工事事業者証を交付することができる。
5
第2項の規定により、第4条の指定を受けた者とみなされた者についての第7条の規定の適用については、平成10年4月1日から1年間は、同条中「次の各号」とあるのは「第1号から第3号又は第5号から第8号まで」と、同条第2号中「第4条各号」とあるのは「第4条第2号又は第3号」と読み替えるものとする。
6
第2項の規定により、第4条の指定を受けた者とみなされた者について、第12条を適用する場合においては、平成11年3月31日までの間、同条第1号、第4号及び第6号中「主任技術者」とあるのは「給水装置工事主任技術者又は旧規則による水道工事責任者」とする。
(旧規則に基づく水道工事責任者に対する経過措置)
第3条
平成10年3月31日において次の各号のいずれかに該当する者は、給水装置工事主任技術者試験及び水道法施行規則の一部を改正する省令(平成8年厚生省令第69号)附則第2条第1項に定める経過措置の適用並びに前条第6項に定める経過措置の適用にあたり、旧規則による水道工事責任者の資格を有する者とみなす。
(1)
旧規則に規定する指定業者登録において水道工事責任者となっている者
(2)
その他市長が前号の者に相当すると認める者
(処分、手続等についての経過措置)
第4条
この規程施行の際現に旧規則によってなされた承認、検査その他の処分又は申込み、届出その他の手続きは、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年3月28日公営企業管理規程第2号)
この規程は、平成17年3月28日から施行する。
附 則(平成20年11月13日公営企業管理規程第1号)
この規程は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(令和元年10月1日公営企業管理規程第5号)
(施行期日)
1
この規定は、令和元年10月1日から施行する。
(指定の有効期間についての経過措置)
2
水道法の一部を改正する法律(平成30年法律第92号。以下「改正法」という。)施行日において、既に指定を受けている給水装置工事事業者の初回の更新までの有効期間については、当該指定を受けた日が改正法施行日の5年前の同日以前である場合、5年を超えない範囲内で法附則第3条及び政令で定める期間とする。
附 則(令和元年12月10日公営企業管理規程第7号)
この規程は、令和元年12月14日から施行する。
様式(省略)