○美唄市給水条例施行規程
(平成10年4月1日公営企業管理規程第1号)
改正
平成15年3月27日公営企業管理規程第1号
平成19年12月18日公営企業管理規程第1号
平成25年12月13日公営企業管理規程第1号
平成27年3月20日公営企業管理規程第1号
令和元年7月1日公営企業管理規程第3号
(趣旨)
第1条
この規程は、美唄市給水条例(平成10年条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
[
美唄市給水条例(平成10年条例第14号。以下「条例」という。)
]
(同意書等の提出)
第2条
市長は、給水工事の申込みが次の各号のいずれかに該当するときは、条例第4条第2項の規定により利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めるものとする。
[
条例第4条第2項
]
(1)
他人の土地又は家屋に給水装置を設置するとき。
(2)
条例第11条第2項の規定により他人の給水装置から分岐して給水装置を設置するとき。
[
条例第11条第2項
]
(給水装置の構造及び材質)
第3条
条例第8条第1項に規定する、市長が指定する給水装置の構造及び材質は、条例第7条第3項に規定するもので、かつ、次に掲げる各号に該当するものでなければならない。
[
条例第8条第1項
] [
条例第7条第3項
]
(1)
産業標準化法(昭和24年法律第185号)第30条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第20条第1項の規定する日本産業規格に該当するものであることを示す特別な表示を付することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業所で製造された製品で、当該特別な表示が付されたもの。
(2)
製品が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第5条に適合することを認証することができる機関が、その品質を認証したもの。
(3)
製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第5条に定める構造及び材質基準への適合性を証明したもの。
2
前項の規定にかかわらず、施工技術その他の理由により市長がやむを得ないと認めた場合は、市長が指定した材質以外の材料を使用することができる。
3
市長は、指定した材質について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することができる。
4
給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を多数設置する箇所その他必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。
この場合において、水質の保全等に係る市と受水槽を設置した者との責任の分岐箇所は、受水槽の入水口の逆止弁とする。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第3条の2
条例第26条の3第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。
[
条例第26条の3第2項
]
(1)
次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア
水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
イ
水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ
給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ
供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2)
前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期的に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者(貯水槽水道の所有権を有する者又は管理権原を有する者をいう。)が給水栓における水の色、濁り、臭い及び味に関する検査並びに残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
(メーター等の保全)
第4条
条例第20条第1項の規定によるメーターの管理者又は条例第19条第2項による自己メーターの設置者は、その設置場所に、メーターの検針、修繕等に支障を及ぼすと認められる物件又は工作物を設置してはならない。
ただし、メーターの検針、修繕等に支障を及ぼさないよう必要な処置を施した場合は、この限りでない。
[
条例第20条第1項
] [
条例第19条第2項
]
2
給水装置の設置後、給水管の埋設箇所の地上に、給水管理上不適当と認められる物件又は工作物が設備された場合にあっては、市長は、当該水道使用者等に対し必要な勧告を行い、又はその同意を得て必要な措置を行うものとする。
(給水の用途別種類)
第5条
条例別表備考第2号の市長が指定するものは、官公署(営業用に掲げる業態に属するものを除く。)、事業所(他の用途に属する物の製造・加工・販売及び役務提供等の事業設備の用に供するものを除く。)、学校、学校教育法(昭和22年法律第26号)第134条の規定による各種学校、保育所、幼稚園、集会所、その他の事業所その他これらに類するものの用に供するものとする。
2
条例別表備考第3号の市長が指定するものは、病院、診療所、クリーニング業、染物業、写真業、養鶏業、養とん業、鳥獣飼育業、果樹栽培業、園芸業、生花販売業、食品販売業、給油業(ガソリンスタンドを有するものに限る。)、百貨店業、食料品製造・加工業、飲食店業、旅館業、下宿業(アパートを含む。)、興行場業、理美容業、自動車運送業、醸造工業、製氷工業、製紙工業、繊維工業、火薬工業、煉炭工業、冶金工業その他これらに類する事業の用に供するものとする。
(生活保護世帯の料金)
第6条
条例第28条第2項の規定による生活保護世帯の料金は、別表により算出した水道料金に消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税を加えた額とし、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
[
条例第28条第2項
] [
別表
]
(検査員身分証明書)
第7条
条例第44条の規定により給水装置を検査する職員は、市長の発行する給水装置検査員身分証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを呈示しなければならない。
[
条例第44条
]
(届出等の様式)
第8条
条例に規定する届出等の様式は次の各号に掲げるものに応じ、当該各号に定めるものとする。
(1)
給水工事施行申込書及び利害関係人の同意書 別記様式第1号
(2)
開発給水協議書 別記様式第2号
(3)
開発給水協議による回答書 別記様式第3号
(4)
設計審査願 別記様式第4号
(5)
給水装置工事完了・撤去検査願 別記様式第5号
(6)
水道使用開始申込書 別記様式第6号
(7)
給水装置代理人・管理人選定(変更)届 別記様式第7号
(8)
メーター機能試験申込書 別記様式第8号
(9)
メーター機能試験結果通知書 別記様式第9号
(10)
水道使用中止届 別記様式第10号
(11)
給水用途変更届 別記様式第11号
(12)
消火栓使用届 別記様式第12号
(13)
水道使用者名義変更届 別記様式第13号
(14)
給水装置所有者変更届 別記様式第14号
(15)
消火栓使用許可申請書 別記様式第15号
(16)
消火栓使用許可・不許可通知書 別記様式第16号
(17)
給水装置機能・水質検査申込書 別記様式第17号
(18)
給水装置機能・水質検査結果通知書 別記様式第18号
(19)
水道使用量のお知らせ 別記様式第19号
(20)
受水槽検査(一般検査)申込書 別記様式第20号
(21)
受水槽検査(一般検査)結果通知書 別記様式第21号
(22)
水道料金軽減・免除申請書 別記様式第22号
(23)
水道料金軽減・免除決定、申請却下通知書 別記様式第23号
(24)
給水装置の基準違反に対する措置通知書 別記様式第24号
(25)
給水停止決定書兼執行通知書1 別記様式第25号
(26)
給水停止決定書兼執行通知書2 別記様式第26号
(27)
給水装置の切り離し通知書 別記様式第27号
(28)
給水装置検査員身分証明書 別記様式第28号
附 則
(施行期日)
1
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規程施行の際現に美唄市給水条例施行規則(昭和38年規則第12号)によってなされた承認、検査その他の処分又は申込み、届出その他の手続きは、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成15年3月27日公営企業管理規程第1号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月18日公営企業管理規程第1号)
この規程は、平成19年12月26日から施行する。
附 則(平成25年12月13日公営企業管理規程第1号)
(施行期日)
1
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規程による改正後の美唄市給水条例施行規程の規定は、平成26年6月分として徴収する料金から適用し、同年5月以前の月分として徴収する料金については、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月20日公営企業管理規程第1号)
この規程による改正後の美唄市給水条例施行規程の規定は、平成27年10月分として徴収する料金から適用し、同年9月以前の月分として徴収する料金については、なお従前の例による。
附 則(令和元年7月1日公営企業管理規程第3号)
この規程は、令和元年7月1日から施行する。
別表(第6条関係)
生活保護世帯の水道料金
区分
基本料金(1月につき)
超過料金(1月につき)
基本水量
金額
超過水量
金額
福祉用
5立方メートルまで
545円
1立方メートルにつき
247円
様式(省略)