(平成10年3月25日条例第14号)
改正
平成11年12月17日条例第29号
平成15年3月27日条例第13号
平成25年12月13日条例第30号
平成27年3月20日条例第13号
令和元年9月20日条例第20号
令和6年3月21日条例第15号
美唄市水道事業給水条例(昭和37年条例第17号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第4条-第13条)
第3章 給水(第14条-第26条)
第3章の2 貯水槽水道(第26条の2・第26条の3)
第4章 水道料金及び手数料(第27条-第43条)
第5章 管理(第44条-第50条)
第6章 補則(第51条)
附則

(目的)
(給水装置の定義)
(給水装置の種類)
(給水装置の新設等の申込み)
(開発等の事前協議)
(新設等の費用負担)
(工事の施行)
(給水管及び給水用具の指定)
(工事費の算出方法)
(工事費の予納)
(給水装置の位置及び分岐)
(給水装置の変更の工事)
(第三者の異議についての責任)
(給水の原則)
(給水の申込み)
(給水装置の所有者の代理人)
(管理人の選定)
(分水)
(水道メーターの設置)
(メーターの管理)
(メーターの機能試験)
(水道の使用中止、変更等の届出)
(給水申込みに対する承認の特例)
(消火栓の使用)
(給水装置の管理責任)
(給水装置及び水質の検査)
(市の責務)
(設置者の責務)
(料金の徴収)
(料金)
(使用水量の計算)
(使用水量及び用途の認定)
(使用水量の訂正)
(料金の算定)
(中途使用等の場合の料金算定)
(届出のないときの料金)
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
(料金の徴収方法)
(設計手数料)
(設計審査手数料)
(検査手数料)
(その他の手数料)
(実費の徴収)
(工事負担金)
(料金の軽減又は免除)
(給水装置の検査等)
(給水装置の基準違反に対する措置)
(給水の停止)
(給水装置の切り離し)
(給水装置操作の禁止)
(家族等の行為に対する責任)
(過料)
(委任)
(施行期日)
(美唄市下水道条例の一部改正)
(経過措置)
(施行期日)
(水道料金に関する経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
別表(第28条関係)
用途基本料金(1月につき)超過料金(1月につき)
基本水量金額超過水量金額
家事用5立方メートルまで1,040円1立方メートルにつき247円
団体用10立方メートルまで2,303円1立方メートルにつき297円
営業用10立方メートルまで2,327円1立方メートルにつき322円
大口事業場用3,000立方メートルまで619,047円1立方メートルにつき223円
浴場用200立方メートルまで19,810円1立方メートルにつき124円
臨時用20立方メートルまで10,152円1立方メートルにつき595円
備考 用途の区分は、次に定めるとおりとする。