2 美唄市下水道条例(昭和61年条例第10号)の一部を次のように改正する。第19条第2項中「美唄市水道事業給水条例(昭和37年条例第17号。以下「給水条例」という。)第24条又は第33条」を「美唄市給水条例(平成10年条例第14号。以下「給水条例」という。)第15条の規定による申込み又は第22条」に改める。
第20条第1項中「第33条第2項」を「第22条第2項」に改める。
第22条第2項中「第42条」を「第33条」に改め、同条第4項中「第38条」を「第29条」に、「第39条」を「第30条」に改める。
別表備考第2項中「美唄市水道事業給水条例第6条」を「給水条例別表」に改める。