○美唄市水道事業及び工業用水道事業の現金保管に関する規程
(昭和48年3月31日公営企業管理規程第2号)
改正
平成10年11月10日公営企業管理規程第3号
平成14年11月11日公営企業管理規程第3号
(目的)
第1条
この規程は、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の6の規定に基づき、美唄市水道事業及び工業用水道事業(以下「水道事業等」という。)の業務に係る現金の保管について必要な事項を定めることを目的とする。
(保管金融機関)
第2条
水道事業等の業務に係る現金を保管するため預け入れる金融機関を、次のとおり指定する。
(1)
株式会社北洋銀行美唄支店
附 則
この規程は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(平成10年11月10日公営企業管理規程第3号)
この規程は、平成10年11月16日から施行する。
附 則(平成14年11月11日公営企業管理規程第3号)
この規程は、平成14年11月11日から施行する。