○美唄市上下水道事業等公印規程
(昭和42年3月31日公営企業管理規程第4号)
改正
昭和48年3月31日公営企業管理規程第1号
昭和56年4月1日公営企業管理規程第1号
平成18年3月31日公営企業管理規程第2号
平成21年3月27日公営企業管理規程第2号
令和4年4月1日公営企業管理規程第2号
令和5年4月1日公営企業管理規程第2号
(趣旨)
第1条
この規程は、上下水道事業等公印の管理及び取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類)
第2条
公印は別表のとおりとする。
[
別表
]
(管守)
第3条
美唄市長之印の管守者は、課長とする。
2
美唄市水道事業企業出納員之印、美唄市工業用水道事業企業出納員之印及び美唄市下水道事業企業出納員之印の管守者は、当該企業出納員とする。
(公印台帳)
第4条
課長は、公印台帳(別記様式第1号)を備え、第2条の公印を登録しなければならない。
[
第2条
]
(公印の調製、改刻又は廃止の手続)
第5条
課長は、公印を調製し、若しくは改刻し、又は使用を廃止しようとするときは、その理由、形状、寸法、使用又は廃止の年月日等を記した書面を上下水道事業等管理者に提出し、その承認を得なければならない。
(公印の使用)
第6条
公印は、公文書の決裁後でなければ、これを使用することができない。
ただし、文書の性質上不用と認めるものは、この限りでない。
2
公印を使用しようとする者は、公印使用簿に必要事項を記載しなければならない。
3
公印は、特に上司の承認を受けた場合のほか、管守場所以外に持ち出すことができない。
(印影の印刷)
第7条
課長は、公文書を多数印刷する場合で、公印の印影を当該文書と同時に印刷し押印に代えることができる。この場合の印刷物の都合により、登録した公印の形状及び寸法により難いときは、これを縮小又は拡大して印刷することができる。
(電子計算組織による公印)
第8条
証明等の事務処理上必要があるときは、美唄市電子計算組織運営管理規則(平成11年規則第25号。以下「電算規則」という。)第2条第2号に規定する電子計算組織に記録した公印の印影(拡大又は縮小したものを含む。以下「電子公印」という。)を使用することにより、公印の押印に代えることができる。
[
美唄市電子計算組織運営管理規則(平成11年規則第25号。以下「電算規則」という。)第2条第2号
]
2
前項の規定により電子公印を使用しようとするときは、あらかじめ電算規則第6条第1項に定める中央組織管理者又は電算規則第7条第1項に定める小型組織管理者に協議しなければならない。
[
電算規則第6条第1項
] [
電算規則第7条第1項
]
3
課長は、電子公印台帳(別記様式第2号)を備え、これに記録しなければならない。
4
課長、中央組織管理者及び小型組織管理者は、電子公印の印影の改ざん及び不正使用を防止するため、電子公印を適正に管理しなければならない。
5
課長は、電子公印を使用しなくなったときは、速やかに中央組織管理者又は小型組織管理者に通知しなければならない。
6
中央組織管理者及び小型組織管理者は、前項の通知受けたときは、速やかに当該電子公印を消去しなければならない。
附 則
(施行期日)
この規程は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年3月31日公営企業管理規程第1号)
この規程は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年4月1日公営企業管理規程第1号)
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日公営企業管理規程第2号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日公営企業管理規程第2号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日公営企業管理規程第2号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日公営企業管理規程第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表
公印の名称
書体
寸法
個数
使用区分
北海道美唄市長之印
てん書
方24ミリメートル
1
一般公文書
北海道美唄市長職務代理者之印
てん書
方24ミリメートル
1
一般公文書
美唄市水道事業企業出納員之印
れい書
方21ミリメートル
2
一般公文書
美唄市工業用水道事業企業出納員之印
てん書
方21ミリメートル
1
一般公文書
美唄市下水道事業企業出納員之印
れい書
方21ミリメートル
1
一般公文書
別記様式第1号(第4条関係)
公印台帳
別記様式第2号(第8条関係)
電子公印台帳