○美唄市上下水道事業等車両管理規程
(昭和58年4月1日公営企業管理規程第2号)
改正
平成21年3月27日公営企業管理規程第3号
平成28年4月1日公営企業管理規程第2号
令和5年4月1日公営企業管理規程第2号
第1章 総則
(目的)
第1条
この規程は、上下水道事業等の車両の使用及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(車両の定義)
第2条
車両とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。
第2章 車両の管理
(車両の管理者)
第3条
車両の維持管理は、課長(以下「車両管理者」という。)が行うものとする。
2
車両の運行及び保管管理は、当該車両の配置されている係長(以下「運行管理者」という。)が行うものとする。
3
運行管理者は、常に車両の状態を把握し適正な運行管理及び保管管理に努め、その効率的な運用を図らなければならない。
(安全運転管理者)
第4条
道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の2に定める安全運転管理者(以下「安全運転管理者」という。)は、上下水道事業等管理者(以下「管理者」という。)が任命する。
第5条
安全運転管理者は、車両の運行状況を常に把握し、法令の定めるところに従い安全運転の確保に努めなければならない。
(安全運転管理補助者)
第6条
管理者は、車両の安全運転に必要な業務を処理させるため、必要に応じ安全運転管理補助者を職員のうちから任命することができる。
(車両の整備記録)
第7条
車両管理者は、別に定める車両整備記録簿を備え、車両の整備状況等を明らかにしなければならない。
第3章 車両の運転
(運転者)
第8条
車両を運転する者(以下「運転者」という。)は、交通関係法令等を遵守し、安全運転に努めなければならない。
2
運転者は、運行管理者の指示により運転業務に従事し、運転業務を終了したときは、その都度運行管理者に報告しなければならない。
3
運転者は、運行中に故障のため運行不能となったときは、運行管理者にその状況を報告し指示を受けなければならない。
4
運転者は、運行開始前に車両の仕業点検を行い、別に定める運転日誌に運転状況及び点検結果を記載し車両管理者に速やかに提出しなけらばならない。
第4章 車両の使用
(運転者の指定)
第9条
運行管理者は、運転経験を有する者のうちから推薦し、車両運転者名簿に登録した者以外に運転を命じてはならない。
ただし、緊急の場合はこの限りでない。
第5章 補則
(車両の整備)
第10条
運行管理者は、毎年度における車両の整備計画(車検、定期点検整備等)を定め、車両管理者に報告しなければならない。
2
故障修理については、運行管理者を経て車両管理者の承認を受けなければならない。
(車庫の管理)
第11条
車庫の管理は、車両管理者が行う。
2
車両管理者は、車庫の管理について運転者に指示し、次の各号に掲げる事項を行うものとする。
(1)
車庫内の工具、備品等の整備保管及び清掃に関すること。
(2)
車庫内の火災、盗難防止に関すること。
(車両の格納)
第12条
運転者は、運転業務が終了したときは点検を行い、洗車して車両管理者の指定する場所に格納しなければならない。
2
運転者は、業務その他の理由により前項に定める格納ができないときは、運行管理者に申し出て指示を受けなければならない。
(事故等の処理及び報告)
第13条
運転者は、運行中に交通事故等が発生したときは、法令に定められた処置を採るとともに、その状況を速やかに運行管理者に報告し指示を受けなければならない。
2
運行管理者は、前項の報告を受けた場合は、速やかに当該事故等の処理に努めるとともにその状況を車両管理者に報告しなければならない。
3
運転者は、運行中道路状況等において事故発生のおそれがあると判断したときは、直ちに運行を中止するとともに、その状況を運行管理者に報告し指示を受けなければならない。
(市有車両以外の車両の管理)
第14条
市有車両以外の車両の管理については、この規程に準ずるものとする。
附 則
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日公営企業管理規程第3号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日公営企業管理規程第2号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日公営企業管理規程第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。