○美唄市水道事業、工業用水道事業及び下水道事業に係る地方公営企業法第39条第2項に規定する市長が定める職を定める規則
(平成11年3月31日規則第22号)
改正
平成18年3月30日規則第13号
平成21年3月27日規則第12号の5
平成28年4月1日規則第23号
平成29年4月1日規則第14号
平成30年4月1日規則第10号
令和6年3月1日規則第2号
令和7年4月1日規則第14号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項に規定する市長が定める職は、次に定める職とする。
部長
理事
課長
参事
課長補佐
主幹
係長
主査
附 則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日規則第13号)
(施行期日)
1
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(人事異動通知書の省略)
2
平成18年3月31日において、次の表の左欄に掲げる職に任命されていた者であって、別に人事異動通知書を発せられないものは、引き続き右欄の職に任命されたものとする。
介護員
支援員
3
平成18年3月31日において、次の表の左欄に掲げる組織に勤務する者であって別に辞令を発せられない者はそれぞれ引き続き当該右欄の組織に勤務を命ぜられたものとする。
保健福祉部福祉課
保健福祉部児童家庭課
保健福祉部高齢者介護福祉課
経済部商工労働課
経済部産業振興課
経済部交流推進室交流推進課
経済部農政課
経済部農林整備課
建設部都市計画課
建設部区画整理課
建設部建築住宅課
水道部下水道課
保健福祉部地域福祉課
保健福祉部こども未来課
保健福祉部高齢福祉課
商工交流部商工労働課
商工交流部産業振興課
商工交流部交流推進課
農政部農政課
農政部農林整備課
都市整備部都市計画課
都市整備部区画整理課
都市整備部建築住宅課
都市整備部下水道課
附 則(平成21年3月27日規則第12号の5)抄
(施行期日)
1
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第23号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日規則第14号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月1日規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第14号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。