○美唄市都市整備部管理規程
(平成11年3月31日公営企業管理規程第1号)
改正
平成16年4月11日公営企業管理規程第2号
平成17年4月1日公営企業管理規程第3号
平成18年3月31日公営企業管理規程第2号
平成21年3月27日公営企業管理規程第4号
平成23年3月25日公営企業管理規程第1号
平成27年4月1日公営企業管理規程第3号
平成28年4月1日公営企業管理規程第1号
平成29年4月1日公営企業管理規程第1号
平成30年4月1日公営企業管理規程第1号
平成31年4月1日公営企業管理規程第1号
令和4年4月1日公営企業管理規程第1号
(趣旨)
第1条
美唄市水道事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例(昭和41年条例第28号)第3条第2項の規定の施行について必要な事項は、この規程に定めるところによる。
[
美唄市水道事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例(昭和41年条例第28号)第3条第2項
]
(課及び係の設置)
第2条
都市整備部に、次の表の左欄に掲げる課にそれぞれ同表の右欄に掲げる係を置く。
課
係
上下水道課
業務係 事業係
(職制)
第3条
部、課、係に長を置く。
2
前項に定める職のほか、課に次の各号に掲げる職を置くことができる。
(1)
参事(インフラ整備担当)
(2)
課長補佐
(3)
主査
(4)
主任
(5)
主事等(主事、技師、運転士、水道技士、水道技士補又は業務員をいう。以下同じ。)
3
前2項の職は、水道事業職員のうちから管理者が任命する。
(職務)
第4条
部長は、管理者の命を受けて部の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
2
課長は、上司の命を受けて課の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
3
参事は、上司の命を受けて特定業務に従事するとともに、関連事務を整理する。
4
課長補佐は、課長を補佐し、課の事務を整理する。
5
係長は、上司の命を受けて所属の職員に対して事務処理上の指導・助言を行うとともに担任事務を処理する。
6
主査は、上司の命を受けて担当事務を処理する。
7
主任は、上司の命を受けて担任の事務を処理する。
8
主事等は、上司の命を受けて担当の事務等に従事する。
(事務分掌)
第5条
参事及び係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1)
参事(インフラ整備担当)
ア
上水道施設の適正な維持管理及び更新に関する事項
イ
上水道施設の計画に関する事項
(2)
業務係
ア
職員の身分進退、給与、服務及び賞罰についての事項
イ
職員の福利厚生及び研修についての事項
ウ
公印及び文書についての事項
エ
職員の労働関係についての事項
オ
経営の基本計画及び事業計画についての事項
カ
予算経理及び決算についての事項
キ
固定資産の取得、管理及び処分並びに貯蔵品の出納保管についての事項
ク
契約についての事項
ケ
資金運用調達についての事項
コ
業務状況の説明書についての事項
サ
出納についての事項
シ
水道使用水量の検針及び認定についての事項
ス
水道料金、その他諸収入金の賦課徴収についての事項
セ
水道料金、その他諸収入金の滞納整理及び給水停止についての事項
ソ
桂沢水道企業団についての事項
タ
課内他の係の所管に属さない事項
(3)
事業係
ア
水道施設の建設改良及び拡張工事の計画、設計並びに施工についての事項
イ
給水工事の計画、設計及び施工についての事項
ウ
給水についての事項
エ
貯水施設、取水施設、導水施設、配水施設、浄水施設及び配水池の維持管理についての事項
オ
水質検査及び水質管理についての事項
カ
取水及び浄水についての事項
キ
桂沢水道企業団についての事項
(部長専決事項)
第6条
部長の専決事項は、次のとおりとする。
(1)
所属職員(係長及び主査以上を除く。)の課内配置
(2)
所属職員の部内臨時業務命令
(3)
所属職員の出張命令
(4)
所属職員の諸願承認
(5)
所属職員の週休日の指定及び振替並びに休日の代休日の指定
(6)
水道料金等の減免及び不納欠損処分
(7)
定例的な告示及び公示
(8)
公印の制定、改刻及び廃止
(9)
現金取扱員及び併任する職員の任免
(10)
臨時に雇用する職員の任免
(11)
公務災害の認定及び公務災害補償基金に対する認定請求
(12)
火災保険の加入
(13)
1件200万円以上の工事検定及び500万円未満の工事受渡
(14)
勤務しないことについて正当の権利を有するものの承認及び職務に専念する義務の免除
(課長専決事項)
第7条
課長の専決事項は、次のとおりとする。
(1)
扶養手当、住居手当、通勤手当等の認定
(2)
所属職員の出張命令(宿泊を除く。)
(3)
所属職員の7日以内の諸願(欠勤を含む。)の承認
(4)
所属職員の週休日の指定及び振替並びに休日の代休日の指定
(5)
所属職員の時間外、休日、夜間及び特殊勤務命令
(6)
職員の保健共済及び福利厚生
(7)
定例の調査、統計等の作成及び報告
(8)
軽易な進達、照会、回答、報告及び資料収集
(9)
1件200万円未満の工事検定及び工事受渡
(10)
工事の設計書作成及び監督
(11)
業務用車両の維持管理
(12)
工事用器械の試験及び検査
(13)
職員の勤務状況報告
(14)
給水用途及び種別の決定
(15)
共用給水の許可
(16)
給水装置の権利譲渡及び使用取締り
(17)
量水器の作用試験及び故障等による使用水量の認定
(18)
水道料金等の分納、延納及び納期延長
(19)
水道料金等の滞納による一時給水停止
(20)
給水工事の調査、設計及び施工
(21)
自家装置の承認許可
(22)
水量及び水質検査
(23)
消火栓の使用許可
(美唄市事務専決規程の準用)
第8条
美唄市事務専決規程(昭和48年訓令第3号)第3条及び第4条の規定は、前2条の専決について準用する。
[
美唄市事務専決規程(昭和48年訓令第3号)第3条
] [
第4条
]
(事務の代決)
第9条
管理者又は決裁者が不在の場合で緊急を要するものについては、次の表に定める者が不在者に代って事務を決裁し、又は決定(以下「代決」という。)することができる。
決裁事項
代決できる者
第1
第2
管理者の決裁事項
部長
課長
部長の決裁事項
課長
課長補佐
課長の決裁事項
課長補佐
係長又は主査
(代決の適用除外)
第10条
重要又は異例な事務(あらかじめ指示を受けているものを除く。)については、前条の規定にかかわらず代決することができない。
(後閲)
第11条
代決した事務については、軽易なものを除き、代決者がその文書に後閲を表示しなければならない。
2
前項の規定により後閲とした文書は、速やかに上司の閲覧に供しなければならない。
(職員の勤務条件及び服務)
第12条
職員の勤務条件及び服務について別に定めのないものについては、美唄市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成5年条例第17号)、美唄市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成6年規則第3号)及び美唄市職員服務規程(平成6年訓令第3号)の例による。
[
美唄市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成5年条例第17号)
] [
美唄市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成6年規則第3号)
] [
美唄市職員服務規程(平成6年訓令第3号)
]
(事務取扱)
第13条
事務の取扱いについて別に定めのないものについては、美唄市文書事務取扱規程(昭和26年訓令第8号)の例による。
[
美唄市文書事務取扱規程(昭和26年訓令第8号)
]
(補則)
第14条
この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月11日公営企業管理規程第2号)
この規程は、平成16年4月11日から施行する。
附 則(平成17年4月1日公営企業管理規程第3号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日公営企業管理規程第2号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日公営企業管理規程第4号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月25日公営企業管理規程第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日公営企業管理規程第3号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日公営企業管理規程第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日公営企業管理規程第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日公営企業管理規程第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日公営企業管理規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日公営企業管理規程第1号)
この○○は、公布の日から施行する。