○美唄市個別排水処理施設条例
(平成12年12月19日条例第32号)
改正
平成14年3月25日条例第5号
平成14年12月17日条例第29号
平成19年12月5日条例第37号
平成25年12月13日条例第30号
令和4年12月15日条例第20号
目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 排水設備の設置等(第6条-第9条)
第3章 個別排水処理施設の使用(第10条-第15条)
第4章 分担金(第16条-第24条)
第5章 資金の貸付け(第25条-第27条)
第6章 雑則(第28条-第32条)
第7章 罰則(第33条-第35条)
第8章 補則(第36条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条
この条例は、市が設置する個別排水処理施設の設置、管理、使用及び分担金並びに水洗便所改造等に要する資金の貸付けに関し必要な事項を定めることにより、生活雑排水等の処理の促進等を図り、市民生活の環境衛生の向上に資することを目的とする。
(用語の定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
個別排水処理施設 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽であって、し尿及び雑排水(以下「排水等」という。)を各戸ごと(共同住宅にあっては、各共同住宅ごと。
ただし、各共同住宅ごとにすることが不適当であると市長が認めるものは、この限りでない。)に処理する合併処理浄化槽で市が設置するものをいう。
(2)
排水設備 排水等を個別排水処理施設に流入させるために必要な排水管その他の排水施設及び処理水を個別排水処理施設から放流させるために必要な排水管その他の排水施設をいう。
(3)
排水設備設置者 個別排水処理施設を連結する家屋の所有者又は家屋を使用する者をいう。
(4)
使用者 排水等を個別排水処理施設に排除してこれを使用する者をいう。
(管理)
第3条
個別排水処理施設の設置、改築、修繕、維持その他の管理は、市が行うものとする。
(対象区域外の設置)
第4条
市長は、特別な事情があると認めた場合には、個別排水処理施設により排水等を処理しようとする区域外であっても個別排水処理施設を設置することができる。
(申請)
第5条
個別排水処理施設の設置をしようとする者は、市長に申請書を提出しなければならない。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の設置及び水洗便所への改造義務)
第6条
排水設備設置者は、個別排水処理施設の使用開始に併せて速やかに排水設備を設置し、個別排水処理施設を連結する家屋にくみ取り便所が設けられている場合は、その便所を水洗便所に改造しなければならない。
(排水設備の接続方法及び内径)
第7条
排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1)
排水設備を個別排水処理施設に固着させるときは、個別排水処理施設の機能を妨げ、又はその機能を損傷させるおそれのない工事の実施方法で市長の定めるところによらなければならない。
(2)
排水管等の内径は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、100ミリメートル以上とすること。
ただし、一の建築物から排除される排水等の一部を排除すべき排水管で、延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。
(排水設備の計画の確認)
第8条
排水設備の新設等を行おうとする者は、市長が定めるところにより確認申請書に必要な書類を添えて提出し、市長の確認を受けなければならない。
2
前項の規定により確認を受けた者が、その確認を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ当該変更について市長に確認申請書を提出して確認を受けなければならない。
ただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない変更については、事前にその旨を市長に届け出ることをもって足りる。
(排水設備に関する規定の準用)
第9条
美唄市下水道条例(以下「下水道条例」という。)第7条、第8条、第11条及び第13条の規定は、排水設備について準用する。
この場合において、「排水設備等」とあるのは「排水設備」と読み替えるものとする。
[
美唄市下水道条例(以下「下水道条例」という。)第7条
] [
第8条
] [
第11条
] [
第13条
]
第3章 個別排水処理施設の使用
(個別排水処理施設の使用及び流入制限)
第10条
使用者は、個別排水処理施設の機能を正常に維持するための個別排水処理施設の使用に関して、市長が定める事項を遵守しなければならない。
2
市長は、前項の事項が遵守されていない場合には、個別排水処理施設への排水等の流入を停止し、又は制限することができる。
(使用料の徴収)
第11条
市長は、使用料として個別排水処理施設の使用者から別表の基本使用料及び超過使用料に消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税を加えた額を徴収する。
[
別表
]
2
使用料の徴収方法は、美唄市給水条例(平成10年条例第14号)に規定する水道料金の徴収の例による。
[
美唄市給水条例(平成10年条例第14号)
]
(届出を行わないときの使用料)
第12条
第15条で準用する使用開始等の届出を行わずに個別排水処理施設の使用を開始したときは、次に定めるところにより使用料を徴収する。
[
第15条
]
(1)
新たに排水設備を設置した場合には、排水設備の設置のときを使用開始のときとみなす。
(2)
使用開始の届出を行っていない排水設備を使用する場合には、前使用者に引き続き使用したものとみなす。
2
使用休止又は使用廃止の届出がないときは、個別排水処理施設を使用しない場合であっても、使用料を徴収する。
(使用料の減免)
第13条
市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(電気料金の負担)
第14条
個別排水処理施設に係る電気料金は、使用者が直接負担するものとする。
(個別排水処理施設の使用の開始等に関する規定の準用)
第15条
下水道条例第19条(ただし書に係る部分を除く。)、第20条及び第22条の規定は、個別排水処理施設の使用の開始等について準用する。
この場合において、「公共下水道」とあるのは「個別排水処理施設」と、「下水道使用料」とあるのは「個別排水処理施設使用料」と読み替えるものとする。
[
下水道条例第19条
] [
第20条
] [
第22条
]
第4章 分担金
(分担金の徴収)
第16条
市長は、個別排水処理施設整備事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき受益者から個別排水処理施設整備事業分担金(以下「分担金」という。)を徴収するものとする。
(受益者)
第17条
受益者とは、事業により設置される個別排水処理施設を連結する家屋の所有者をいう。
この場合において、市長は、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「質権等」という。)の目的となっている家屋については、その質権等を有する者と当該家屋所有者とがそれぞれ協議し、当該家屋に係る分担金を負担する者を定めた場合には、その者を受益者とみなすことができる。
(分担金の額)
第18条
受益者が負担する分担金の額は、個別排水処理施設の工事費用(標準工事費)の10パーセントとする。
(分担金の賦課及び徴収)
第19条
市長は、排水設備設置者から、個別排水処理施設の設置申込みを受け、設置を決定し、個別排水処理施設設置申請書が提出された場合は、前条の規定により分担金の額を定め、賦課するものとする。
2
市長は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく当該分担金の額及びその納期限等を受益者に通知しなければならない。
3
分担金は、4年に分割して徴収するものとする。
ただし、受益者が一括納付の申し出をしたときは、この限りでない。
(分担金の徴収猶予)
第20条
市長は、受益者が災害、盗難、その他の事故が生じたことにより、分担金を納付することが困難であると認めた場合には、分担金の徴収を猶予することができる。
(分担金の減免)
第21条
市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減免することができる。
(1)
生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(2)
事業のため土地、物件、又は金銭を提供した受益者
(3)
前2号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる受益者
(受益者に変更があった場合の取扱い)
第22条
第19条第2項の通知の日以後、受益者に変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を市長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。
ただし、同条第1項の規定により定められた額のうち、当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。
[
第19条第2項
]
(延滞金の徴収、滞納処分等)
第23条
市長は、受益者が分担金を納期限までに納付しないときは、当該分担金にその納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額の延滞金を徴収するものとする。
2
分担金に係る督促、延滞金の徴収、滞納処分等については、市税の例による。
3
市長は、受益者が納期限までに分担金を納付しなかったことについて、やむを得ない理由があると認めたときは、第1項の延滞金を減免することができる。
(還付書類の送付等)
第24条
分担金又はこれに係る延滞金の還付並びにこれらの徴収金の徴収又は還付に関する書類の送達及び公示送達については、市税の例による。
第5章 資金の貸付け
(資金の貸付け)
第25条
市長は、排水設備設置者が既設住宅のくみ取り便所を水洗便所に改造し、個別排水処理施設に連結する工事及び既設住宅の雑排水を個別排水処理施設に連結するために排水管等を改造しようとする者に対し、その工事に要する資金(以下「資金」という。)の貸付けを行うことができる。
(貸付けの対象者)
第26条
資金の貸付けを受けることができる者は、排水設備設置者(家屋を使用する者にあっては、家屋所有者の同意を得た場合に限る。)で、次の要件を備えていなければならない。
(1)
自己資金のみでは、改造することが困難であること。
(2)
市税を完納していること。
(3)
貸付けを受けた資金の償還について、十分な支払能力を有すること。
(4)
確実な連帯保証人があること。
(資金の貸付けに関する規定の準用)
第27条
美唄市水洗便所改造資金貸付条例第3条、第4条(第1号ただし書に係る部分を除く。)及び第5条から第10条までの規定は、資金の貸付けについて準用する。
[
美唄市水洗便所改造資金貸付条例第3条
] [
第4条
] [
第5条
] [
第10条
]
第6章 雑則
(行為の制限等)
第28条
次に掲げる行為をしようとする者は、市長が定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。
許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。
(1)
個別排水処理施設に固着して、工作物その他の物件を設けること(排水設備を設ける場合を除く。)。
(2)
個別排水処理施設の上部を使用すること。
(保管義務等)
第29条
使用者、家屋の所有者及び個別排水処理施設が設置されている土地について権限を有する者は、個別排水処理施設を適正に保管しなければならない。
2
使用者及び家屋の所有者は、市が行う個別排水処理施設の保守点検、清掃等の作業が適正に実施できるように必要な協力をしなければならない。
(損傷負担金)
第30条
市長は、個別排水処理施設を損傷した行為により必要が生じた個別排水処理施設に関する工事に要する費用については、その必要を生じた限度において、その行為をした者にその全部又は一部を負担させることができる。
(工事負担金)
第31条
市長は、個別排水処理施設の能力を超える排水等を排除することができる排水設備が設けられることにより、個別排水処理施設の改築が必要になったときは、その必要を生じた限度において、当該工事に要する費用の全部又は一部を当該排水設備を設ける者に負担させることができる。
2
市長は、排水設備設置者の申出により個別排水処理施設の撤去を行うときは、その必要を生じた限度において、当該工事に要する費用の全部又は一部を排水設備設置者に負担させることができる。
(延滞金の徴収等)
第32条
この条例に定める使用料、損傷負担金及び工事負担金に係る延滞金の徴収については、美唄市延滞金徴収条例(昭和49年条例第49号)の例による。
[
美唄市延滞金徴収条例(昭和49年条例第49号)
]
第7章 罰則
第33条
次の各号の一に該当する者は、1万円以下の過料を科する。
(1)
第8条第1項の規定による確認を受けないで排水設備の工事を実施した者
[
第8条第1項
]
(2)
第9条の規定に違反して排水設備の新設等の工事を実施した者
[
第9条
]
(3)
前2号のほか、この条例の規定に基づく届出書、申請書、又は資料で、不実の記載のあるものを提出した者
第34条
偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円とする。)以下の過料を科する。
第35条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者に過料を科するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。
第8章 補則
(委任)
第36条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月25日条例第5号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月17日条例第29号)
(施行期日)
1
この条例は、平成15年1月1日から施行する。
(個別排水処理施設使用料に関する経過措置)
2
平成15年1月分から同年3月分までとして徴収する使用料については、この条例による改正後の美唄市個別排水処理施設条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成19年12月5日条例第37号)
(施行期日)
1
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(適用区分)
2
この条例による改正後の美唄市個別排水処理施設条例の規定は、平成20年4月分として徴収する使用料から適用し、同年3月分以前の月分として徴収する使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成25年12月13日条例第30号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第19条の附則を追加する改正規定は、平成26年1月1日から施行する。
(個別排水処理施設使用料に関する経過措置)
12
この条例による改正後の美唄市個別排水処理施設条例の規定は、平成26年6月分として徴収する使用料から適用し、同年5月以前の月分として徴収する使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和4年12月15日条例第20号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
個別排水処理施設使用料
区分
基本料金(1月につき)
超過料金(1月につき)
排水排出量
金額
排水排出量
金額
一般用
第1種
5立方メートルまで
566円
5立方メートルを超える分
1立方メートルにつき
233円
第2種
5立方メートルまで
1,133円
5立方メートルを超え20立方メートルまでの分
1立方メートルにつき
233円
20立方メートルを超える分
1立方メートルにつき
276円
備考
1
一般用第1種とは、生活保護法により保護を受けている使用世帯
2
一般用第2種とは、美唄市給水条例別表による家事用、団体用及び営業用で備考第1項以外の使用世帯等
[
美唄市給水条例別表
]