(平成12年12月19日条例第32号)
改正
平成14年3月25日条例第5号
平成14年12月17日条例第29号
平成19年12月5日条例第37号
平成25年12月13日条例第30号
令和4年12月15日条例第20号
目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 排水設備の設置等(第6条-第9条)
第3章 個別排水処理施設の使用(第10条-第15条)
第4章 分担金(第16条-第24条)
第5章 資金の貸付け(第25条-第27条)
第6章 雑則(第28条-第32条)
第7章 罰則(第33条-第35条)
第8章 補則(第36条)
附則

(目的)
(用語の定義)
(管理)
(対象区域外の設置)
(申請)
(排水設備の設置及び水洗便所への改造義務)
(排水設備の接続方法及び内径)
(排水設備の計画の確認)
(排水設備に関する規定の準用)
(個別排水処理施設の使用及び流入制限)
(使用料の徴収)
(届出を行わないときの使用料)
(使用料の減免)
(電気料金の負担)
(個別排水処理施設の使用の開始等に関する規定の準用)
(分担金の徴収)
(受益者)
(分担金の額)
(分担金の賦課及び徴収)
(分担金の徴収猶予)
(分担金の減免)
(受益者に変更があった場合の取扱い)
(延滞金の徴収、滞納処分等)
(還付書類の送付等)
(資金の貸付け)
(貸付けの対象者)
(資金の貸付けに関する規定の準用)
(行為の制限等)
(保管義務等)
(損傷負担金)
(工事負担金)
(延滞金の徴収等)
(委任)
(施行期日)
(施行期日)
(個別排水処理施設使用料に関する経過措置)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(個別排水処理施設使用料に関する経過措置)
別表(第11条関係)
区分基本料金(1月につき)超過料金(1月につき)
排水排出量金額排水排出量金額
一般用第1種5立方メートルまで566円5立方メートルを超える分
1立方メートルにつき
233円
第2種5立方メートルまで1,133円5立方メートルを超え20立方メートルまでの分
1立方メートルにつき
233円
20立方メートルを超える分
1立方メートルにつき
276円
備考