○美唄市水洗便所改造資金貸付条例
(平成元年6月16日条例第21号)
改正
平成8年12月19日条例第24号
(目的)
第1条
この条例は、既設の便所を水洗式に改造する者に対し、必要な資金(以下「資金」という。)の貸付けを行うことにより、水洗便所の普及を図ることを目的とする。
(貸付の対象者)
第2条
資金の貸付けを受けることができる者は、次の要件を備えていなければならない。
(1)
下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号の規定による処理区域にある建物の所有者又はその所有者の同意を得た使用者であること。
(2)
自己資金のみでは、工事費を一時に負担することが困難であること。
(3)
市税及び下水道受益者負担金を完納していること。
(4)
資金の償還について、十分な支払い能力を有すること。
(5)
確実な連帯保証人があること。
(資金の貸付限度額)
第3条
資金の貸付限度額は、改造又は設備に要した工事費の範囲内とし、便所1基につき50万円とする。
(貸付の条件)
第4条
資金貸付けの条件は、次のとおりとする。
(1)
貸付けする資金は無利子とする。
ただし、法第11条の3第1項に規定する期間を経過して借入れの申請をした者については、市長が別に定める利息を徴収するものとする。
(2)
資金の償還方法は、資金を貸付けした月の翌月からとし、50箇月以内とする。
ただし、期限前において繰上償還することができる。
(3)
貸付けを受けた者が、償還金の納入を怠ったときは、延滞日数に応じ、年14.5%の延滞金を徴収するものとする。
(貸付の手続き)
第5条
資金の貸付けを受けようとする者は、市長が定める手続きにより借入れの申請をしなければならない。
(貸付の決定及び通知)
第6条
前条の申請があったときは、市長は貸付けの可否及び貸付額を決定し、その結果を申請者に通知しなければならない。
(工事完成の届出)
第7条
前条の規定により資金の貸付決定通知を受けた者は、定められた期間内に工事に着手し完成させ、市長に届け出なければならない。
(資金の貸付)
第8条
前条の工事完成届があったときは、所定の検査を行い資金を貸付けするものとする。
(繰上償還及び貸付決定の取消)
第9条
資金の貸付けを受けた者が次の各号の一に該当する場合は、貸付けの決定を取消し又は繰上償還させることができる。
(1)
貸付けの決定通知を受けてから、正当な理由がなく定められた期間内に工事が完成しないとき。
(2)
貸付けの目的を達する見込みがないと、市長が認めたとき。
(3)
虚偽の申請その他不正な方法により貸付けを受けたとき。
(4)
資金の貸付けを受けた者が、建物の所有者又は使用者でなくなったとき。
(償還方法の特例)
第10条
資金の貸付けを受けた者が、災害(地震、水害、火災等)その他やむを得ない理由のため、期限までに償還が困難となったときは、償還の条件を変更することができる。
(委任)
第11条
この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成8年12月19日条例第24号)
(施行期日)
1
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日前に貸付を受けた者に係る貸付限度額及び償還方法については、なお従前の例による。