○美唄市下水道事業受益者分担金条例
(平成12年12月19日条例第34号)
改正
平成13年12月17日条例第33号
平成14年12月17日条例第34号
平成17年12月22日条例第51号
平成20年12月19日条例第29号
平成23年12月15日条例第24号
令和4年12月15日条例第20号
(趣旨)
第1条
この条例は、都市計画事業として執行する下水道事業以外の公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者分担金(以下「分担金」という。)の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条
この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。
ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、その地上権等を有する者と当該所有者とが協議して、当該土地に係る分担金を負担する者を定めた場合は、その者を受益者とみなすことができる。
(分担区の決定等)
第3条
この条例において、「分担区」とは、分担金の額を算出する単位となる土地の区域をいう。
2
市長は、排水区域を土地の状況に応じて、2以上の分担区に区分することができる。
3
市長は、前項の規定により分担区を定めたときは、当該分担区の名称、区域及び地積を公告しなければならない。
(分担区の賦課対象事業費の額)
第4条
分担区の賦課対象事業費の額は、汚水管渠事業費に係る単独事業費の範囲内の額とする。
(美唄市下水道事業受益者負担金条例の規定の準用)
第5条
美唄市下水道事業受益者負担金条例第5条から第12条までの規定は、分担金について準用する。
この場合において、これらの規定中「負担金」とあるのは「分担金」と、「負担区」とあるのは「分担区」と、「負担金額」とあるのは「分担金額」と読み替えるものとする。
[
美唄市下水道事業受益者負担金条例第5条
] [
第12条
]
2
前項の規定により準用する美唄市下水道事業受益者負担金条例第5条の分担区、単位分担金額は、別表のとおりとする。
[
美唄市下水道事業受益者負担金条例第5条
] [
別表
]
(委任)
第6条
この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年12月17日条例第33号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月17日条例第34号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月22日条例第51号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月19日条例第29号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月15日条例第24号)
この条例は、平成24年1月1日から施行する。
附 則(令和4年12月15日条例第20号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
分担区
単位分担金額
進徳分担区
1平方メートル 500円
共練分担区
1平方メートル 500円
進徳分担区2
1平方メートル 500円
市街地周辺分担区
1平方メートル 500円
峰延分担区
1平方メートル 500円
光珠内分担区
1平方メートル 500円
茶志内分担区
1平方メートル 500円