(平成12年3月28日条例第18号)
改正
平成14年3月25日条例第5号
平成22年3月19日条例第13号
平成25年12月13日条例第27号
平成25年12月13日条例第30号
平成31年3月26日条例第1号
(趣旨)
(流水占用料等の徴収)
(流水占用料等の納期)
(徴収の方法)
(延滞金の徴収)
(流水占用料等の不徴収)
(流水占用料等の減免等)
(流水占用料等の分割納付)
(流水占用料等の減免等及び分割納付の手続)
(流水占用料等の特例)
(規則への委任)
(施行期日)
(普通河川及びその堤防敷地に関する料金徴収条例の廃止)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(施行期日)
(施行期日)
別表第1(第2条関係)
番号区分単位期間単価
(円)
摘要
1鉱工業用水毎秒0.1立方メートル1年間又は1使用期間342,000鉱工業経営に必要な用水(汽かん冷却用水を除く。)
2汽かん冷却用水64,000 
3農産物加工用水32,000農業者が自家生産物を直接加工するために必要な用水に限る。
4魚族養殖用水95,000 
5その他の用水64,000 
備考 
別表第2(第2条関係)
番号区分単位単価及び算出方法摘要
1工作物の伴う敷地1平方メートル近傍類似の土地の1平方メートル当たりの価格(以下「近傍価格」という。)に100分の5を乗じて得た額(その額が20円に満たない場合にあっては、20円) 
2工作物の伴わない敷地近傍価格に100分の3を乗じて得た額(その額が10円に満たない場合にあっては、10円) 
3農耕用敷地近傍類似の土地の1平方メートル当たりの小作料の標準額(農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正前の農地法(昭和27年法律第229号)第23条第1項の規定に基づき市農業委員会が改正法の施行の日の前日において定めていた小作料の標準額(その定めがなかったときは、類似の市町村農業委員会が定めていた小作料の標準額)をいう。以下同じ。)に100分の50を乗じて得た額 
4採草及び放牧用敷地近傍の畑の用に供している土地の1平方メートル当たりの小作料の標準額に100分の30を乗じて得た額 
5鉄道及び軌道用敷地70円 
6漁業及び養殖用水面15円 
7けい船その他に係る水面25円 
8管の埋設1メートル25円 
9電柱1本620円H柱は2本分とし、支線及び支柱は2分の1本とする。
10鉄塔1基1,250円 
備考 
別表第3(第2条関係)
番号区分単位単価摘要
1土砂1立方メートル130円 
2160円 
3切込砂利160円 
4砂利160円栗石を含む
5玉石210円 
6転石890円 
7竹木木杭(ぐい)1束100円胴径30センチメートルで元口径4センチメートル以内、長さ1.2メートルのものを標準とする。
8粗朶(だ)60円胴径30センチメートルで長さ3.5メートルのものを標準とする。
9帯梢(しょう)1束(25本)100円1本につき元口径3センチメートルで長さ3.5メートルのものを標準とする。
10その他竹木1立方メートル市長が定める額 
11埋もれ木1立方メートル市長が定める額 
12芝草1平方メートル50円 
13あし、かや、笹及び雑草100キログラム70円 
14蓴(じゅん)菜市長が定める額