○美唄市河川法施行細則
(昭和53年11月30日規則第35号)
改正
昭和63年4月1日規則第23号
平成元年10月2日規則第32号
平成4年6月15日規則第24号
平成8年6月28日規則第14号
平成9年3月26日規則第15号
平成10年2月26日規則第3号
平成12年3月28日規則第14号
(趣旨)
第1条
河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき、市長が指定した河川の管理については、法、河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「政令」という。)及び河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(河川の台帳の保管)
第2条
省令第7条第3号に規定する河川の台帳は、建設部において保管するものとする。
(河川の産出物)
第3条
政令第15条第1項の河川の産出物で市長が指定するものは、芝草及び雑草とする。
(申請書又は届出書等の提出部数)
第4条
法、政令及び省令の規定により、申請書又は届出書等を市長に提出する場合は、正本及びその写し1部(市長が特に必要があると認めるときは3部)とする。
(届出義務)
第5条
法第23条から法第27条までの許可を受けた者は、次の各号の一に該当する場合は、速やかに市長にその旨を届出なければならない。
(1)
氏名又は住所(法人にあっては、当該法人の名称若しくは住所又は代表者の氏名)を変更したとき。
(2)
当該許可に係る工事その他の行為に着手したとき。
(3)
当該許可に係る工事その他の行為を完成し、又は中止若しくは廃止したとき。
(4)
災害その他の不可抗力により、当該許可に係る目的を達成することができなくなったとき。
(補則)
第6条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年4月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年10月2日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年6月15日規則第24号)
この規則は、平成4年7月1日から施行する。
附 則(平成8年6月28日規則第14号)
この規則は、平成8年7月1日から施行する。
附 則(平成9年3月26日規則第15号)抄
(施行期日)
1
この規則は、平成9年6月1日から施行する。
(河川の流水占用料等に関する経過措置)
6
この規則の施行の日以後に流水の占用等をする者が同日前に占用等の許可を受けたときの流水占用料等については、なお従前の例による。
附 則(平成10年2月26日規則第3号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月28日規則第14号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。