(昭和30年1月20日規則第2号)
改正
昭和34年4月1日規則第4号
昭和52年10月31日規則第25号
昭和56年3月30日規則第9号
平成2年4月24日規則第15号
平成5年10月21日規則第36号
平成9年3月18日規則第10号
平成28年2月15日規則第3号
(趣旨)
(道路の定義)
第3条 削除
(申請の手続)
(許可書)
(許可の表示)
(許可の変更)
(許可の取消)
(許可しない箇所)
(占用の期間)
第10条 法第32条第1項又は第3項の許可に係る占用の期間は、水道法(昭和32年法律第177号)、工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)、下水道法(昭和33年法律第79号)、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)若しくは全国新幹線鉄道整備法(昭和45年法律第71号)、ガス事業法(昭和29年法律第51号)、電気事業法(昭和39年法律第170号)若しくは電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づいて設ける水管(水道事業、水道用水供給事業又は工業用水道事業の用に供するものに限る。)、下水道管、公衆の用に供する鉄道、ガス管(ガス事業法第2条第6項に規定する大口ガス事業の用に供するものを除く。)若しくは電柱、電線若しくは公衆電話所(これらのうち、電気事業法に基づくものにあっては同法第2条第1項第8号に規定する電気事業者がその事業の用に供するものに、電気通信事業法に基づくものにあっては同法第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者がその事業の用に供するものに限る。)又は石油パイプライン事業法(昭和47年法律第105号)による石油パイプライン事業の用に供する石油管については10年以内とし、その他の占用物件については5年以内とする。占用の期間が満了した場合において、これを更新しようとする場合の期間についても、同様とする。
(継続占用)
(目的以外の占用)
(道路破損防止)
(原状回復)
(工事の届出)
(無断占用)
(施行期日等)
(施行期日)
(経過措置)
様式(省略)