○美唄市道路占用規則
(昭和30年1月20日規則第2号)
改正
昭和34年4月1日規則第4号
昭和52年10月31日規則第25号
昭和56年3月30日規則第9号
平成2年4月24日規則第15号
平成5年10月21日規則第36号
平成9年3月18日規則第10号
平成28年2月15日規則第3号
(趣旨)
第1条
道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)に規定する道路の占用については、他に特別に定める場合を除きこの規則の定めるところによる。
(道路の定義)
第2条
この規則で道路とは法によって、市が管理する道路をいう。
第3条 削除
(申請の手続)
第4条
法第32条第1項により道路の占用の許可を受けようとする者は占用開始前に申請書(様式第1号)を提出し市長の許可を受けなければならない。
2
前項の申請書には、その占用目的により、次の各号に掲げる図面又は調書を添付しなければならない。
(1)
占用箇所及びその付近を表示した平面図
(2)
占用求積図
(3)
占用に伴う工事のある場合はその設計書並びに設計図
(4)
電柱占用調書(様式第2号)
(5)
その他市長が必要と認めて指示した調書
(許可書)
第5条
市長は前条の申請書にもとづき、許可すべきものに対しては許可書(様式第3号)を交付する。
(許可の表示)
第6条
道路占用の許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)は占用地若しくは工作物、その他見易い箇所に許可の表示(様式第4号)をしなければならない。
ただし、特殊なもので表示できないときはこの限りでない。
(許可の変更)
第7条
道路占用者が住所氏名を変更し、又は当該占用物件を譲り受け、あるいは相続により継承した者は、直ちに市長に届出で許可を受けなければならない。
(許可の取消)
第8条
市長は道路占用者が次の一に該当したときは占用の許可を取消すことができる。
(1)
道路に関する法令及びこの規則に違反したとき。
(2)
不正の手段により許可を受けたとき。
(3)
道路工事又は公益上支障のあるとき。
(4)
占用料を納付しないとき。
(許可しない箇所)
第9条
市長は次の各号に該当するときは占用の許可をしない。
(1)
交差点又は街角から5メートル以内の箇所
(2)
官公署、百貨店、劇場等の多数の出入口直前及びその両端から3メートル以内の箇所
(3)
バス停留所及び消火栓、消防用貯水槽並びに消防用機具置場の10メートル以内の箇所
(4)
空間占用物件の内路面からの高さ、車道4.5メートル以下、歩道2.5メートル以下のとき。
(5)
物品置場として占用する場合高さ2メートルを超えるもの。
ただし、木材乾燥その他これに類する場合で特に危険防止の設備をしたものはこの限りでない。
(6)
市長が公益上並びに交通上害があると認めたもの
(占用の期間)
第10条
法第32条第1項又は第3項の許可に係る占用の期間は、水道法(昭和32年法律第177号)、工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)、下水道法(昭和33年法律第79号)、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)若しくは全国新幹線鉄道整備法(昭和45年法律第71号)、ガス事業法(昭和29年法律第51号)、電気事業法(昭和39年法律第170号)若しくは電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づいて設ける水管(水道事業、水道用水供給事業又は工業用水道事業の用に供するものに限る。)、下水道管、公衆の用に供する鉄道、ガス管(ガス事業法第2条第6項に規定する大口ガス事業の用に供するものを除く。)若しくは電柱、電線若しくは公衆電話所(これらのうち、電気事業法に基づくものにあっては同法第2条第1項第8号に規定する電気事業者がその事業の用に供するものに、電気通信事業法に基づくものにあっては同法第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者がその事業の用に供するものに限る。)又は石油パイプライン事業法(昭和47年法律第105号)による石油パイプライン事業の用に供する石油管については10年以内とし、その他の占用物件については5年以内とする。
占用の期間が満了した場合において、これを更新しようとする場合の期間についても、同様とする。
(継続占用)
第11条
占用期間満了後引続き占用しようとするときは、満了期限10日前に第4条による申請書を提出し新たに許可を受けなければならない。
[
第4条
]
(目的以外の占用)
第12条
道路占用者は、市長の許可を受けなければ占用地をその目的以外に使用し又はこれを他人に使用せしめ、かつ、占用に伴う工作物並びに占用地の原状を変更することができない。
(道路破損防止)
第13条
占用により道路を破損し又は破損するおそれがある場合は、道路占用者は自己の費用でこれを修理し又は予防する設備を施さなければならない。
(原状回復)
第14条
道路占用者は占用の期間が満了し又は占用を廃止し、かつ、第8条の規定により許可を取消されたときは次の各号により自己の費用で物件を除去し原状に回復しなければならない。
[
第8条
]
(1)
占用期間の満了又は占用を廃止した場合はその日
(2)
占用を取消された場合はその日から10日以内
(工事の届出)
第15条
道路占用者が占用に伴う工事を施行するときは、着手及び竣工についてその都度市長に届け出でその指示並びに検査を受けなければならない。
(無断占用)
第16条
正規の許可を受けないで道路を使用していることを発見した場合は、その使用地を即時返還させることができる。
附 則
1
この規則は、公布の日から施行する。
2
美唄市道路占用条例施行規則(昭和28年規則第15号)は、廃止する。
附 則(昭和34年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和34年1月1日から適用する。
附 則(昭和52年10月31日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年3月30日規則第9号)
(施行期日等)
1
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
2
改正後の第3条の規定は、昭和56年4月1日以後に係る占用許可申請及び占用許可について適用し、同日前に係る占用許可申請及び占用許可については、なお従前の例による。
附 則(平成2年4月24日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年10月21日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月18日規則第10号)
(施行期日)
1
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現に占用の許可を受けている者の占用の期間については、なお従前の例による。
附 則(平成28年2月15日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
様式(省略)