(昭和28年10月8日条例第30号)
改正
昭和30年2月24日条例第5号
昭和34年3月15日条例第3号
昭和45年3月30日条例第15号
昭和51年3月25日条例第14号
昭和56年3月25日条例第13号
昭和60年3月28日条例第7号
昭和61年3月28日条例第9号
平成元年3月31日条例第17号
平成8年12月19日条例第22号
平成9年3月26日条例第7号
平成14年3月25日条例第5号
平成22年3月1日条例第1号
平成25年3月21日条例第15号
平成25年12月13日条例第27号
平成25年12月13日条例第30号
平成31年3月26日条例第1号
(目的)
(占用料)
(占用料の納期)
(延滞金の徴収)
(徴収の方法)
(占用料の不還付)
(占用料の減免)
(占用料の分割納付)
(占用料の減免及び分割納付の手続き)
(占用移転の場合の占用料)
(占用料の特例)
(委任)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(適用)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(施行期日)
(施行期日)
別表(第2条関係)
占用物件単位占用料
法第32条第1項第1号に掲げる工作物第1種電柱1本につき1年630
第2種電柱970
第3種電柱1,300
第1種電話柱560
第2種電話柱900
第3種電話柱1,200
その他の柱類56
共架電線その他上空に設ける線類長さ1メートルにつき1年6
地下に設ける電線その他の線類3
路上に設ける変圧器1個につき1年550
地下に設ける変圧器占用面積1平方メートルにつき1年340
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所1個につき1年1,100
郵便差出箱及び信書便差出箱470
広告塔表示面積1平方メートルにつき1年2,000
その他のもの占用面積1平方メートルにつき1年1,100
法第32条第1項第2号に掲げる物件外径が0.07メートル未満のもの長さ1メートルにつき1年24
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの 34
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの 51
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの  67
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの100
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの130
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの240
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの340
外径が1メートル以上のもの670
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設占用面積1平方メートルにつき1年1,100
法第32条第1項第5号に掲げる施設地下街及び地下室階数が1のものAに0.004を乗じて得た額
階数が2のものAに0.006を乗じて得た額
階数が3以上のものAに0.008を乗じて得た額
上空に設ける通路1,000
地下に設ける通路600
その他のもの1,100
法第32条第1項第6号に掲げる施設祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの占用面積1平方メートルにつき1日20
その他のもの占用面積1平方メートルにつき1月200
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第7条第1号に掲げる物件看板(アーチであるものを除く。)一時的に設けるもの表示面積1平方メートルにつき1月200
その他のもの表示面積1平方メートルにつき1年2,000
標識1本につき1年900
旗ざお祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの1本につき1日20
その他のもの1本につき1月200
幕(政令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるものその面積1平方メートルにつき1日20
その他のものその面積1平方メートルにつき1月200
アーチ車道を横断するもの1基につき1月2,000
その他のもの1,000
政令第7条第2号に掲げる工作物占用面積1平方メートルにつき1年1,000
政令第7条第3号に掲げる施設Aに0.028を乗じて得た額
政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料占用面積1平方メートルにつき1月200
政令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設110
政令第7条第8号に掲げる施設並びに同条第9号に掲げる施設及び自動車駐車場建築物占用面積1平方メートルにつき1年Aに0.014を乗じて得た額
その他のものAに0.01を乗じて得た額
政令第7条第10号に掲げる応急仮設建築物上空、トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるものAに0.014を乗じて得た額
その他のものAに0.025を乗じて得た額
政令第7条第11号に掲げる器具Aに0.025を乗じて得た額
政令第7条第12号及び第13号に掲げる施設上空、トンネルの上又は自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるものAに0.014を乗じて得た額
その他のものAに0.025を乗じて得た額
備考