○美唄市住居表示に関する条例施行規則
(昭和63年10月13日規則第37号)
改正
平成元年9月9日規則第27号
(目的)
第1条
この規則は、美唄市住居表示に関する条例(昭和63年条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
[
美唄市住居表示に関する条例(昭和63年条例第22号。以下「条例」という。)
]
(住居表示を必要とする建築物等)
第2条
条例第3条第1項に規定する住居表示を必要とする建築物等は、別表に掲げるものをいう。
[
条例第3条第1項
] [
別表
]
(届出等の様式)
第3条
条例第2条及び第3条第1項、第2項、第4項に規定する届出、申出及び通知の様式は、次に掲げるところによる。
[
条例第2条
] [
第3条第1項
] [
第2項
] [
第4項
]
(1)
建築物等の新築等届出書 様式第1号
(2)
住居番号の設定等申出書 様式第2号
(3)
住居表示設定等通知書 様式第3号
(証明書の交付)
第4条
街区符号、又は住居番号の設定等があったことの証明を受けようとする者は、住居表示設定等証明願(様式第4号)を市長に提出し、証明を受けなければならない。
(住居番号表示板及び表示場所)
第5条
条例第4条に規定する住居番号の表示は、住居番号表示板(様式第5号)によるものとし、その表示場所は、次に掲げる場所とする。
[
条例第4条
]
(1)
当該建築物等の主要な出入口が道路に接している場合は、当該建築物等の出入口付近
(2)
当該建築物等の主要な出入口が、道路から離れている場合は、当該建築物等から道路への主要な通路に接する出入口付近
(3)
中高層建築物等及び共同住宅等については、前二号の規定にかかわらず、当該建築物等内の各戸ごとに通路に面した出入口付近
(委任)
第6条
この規則の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この規則は、昭和63年11月28日から施行する。
附 則(平成元年9月9日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
建築物等
住宅、店舗、事務所、公共建物、学校(各種学校含む)、保育所、神社、寺、教会、体育館、病院、劇場、集会所、百貨店、遊戯場、市場、旅館、寮、下宿、倉庫、公衆浴場、共同住宅、店舗併用住宅、工場、自動車車庫、危険物貯蔵場、その他これらに類する建築物等で市長が指定するもの。
様式(省略)