○美唄市住居表示に関する条例
(昭和63年10月13日条例第22号)
(目的)
第1条
この条例は、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第4条及び第8条第2項の規定に基づき、住居表示に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(街区の区域)
第2条
市長は、街区の区域を新たに設定し、若しくはこれを廃止し、又は街区の区域若しくはその街区符号を変更するときは、その旨及び実施期日を告示するとともに、関係人に通知しなければならない。
(住居番号)
第3条
住居表示を必要とする建物、その他工作物(以下「建築物等」という。)として、市長が別に定めるものを新築し、移転し、若しくは除去した場合並びに主要な出入口の通路を変更したことなどにより住居番号を設定、変更、又は廃止(以下総称して「住居番号の設定等」という。)しなければならない事由が生じた場合、当該建築物等の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)は、直ちに市長にその旨を届け出なければならない。
2
前項に定める場合のほか、建築物等の所有者等は、当該建築物等に住居番号の設定等をするように市長に申し出ることができる。
3
市長は、次の各号の一に該当する場合において、実態調査等により住居番号の設定等の必要があると認めたときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(1)
第1項の届出があった場合
(2)
前項の申出があった場合
(3)
関係人又は関係行政機関の長から住居番号が実態に即応していない旨の通知があった場合
4
市長は、住居番号の設定等をしたときは、その旨を関係人に通知しなければならない。
(住居番号の表示)
第4条
建築物等の所有者等は、市長が別に定めるところにより、住居番号を通行人から見やすい場所に表示しておかなければならない。
(規則への委任)
第5条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、昭和63年11月28日から施行する。