(昭和62年12月18日条例第21号)
(設置)
(所掌事項)
(組織)
(任期)
(会長及び副会長)
(会議)
(委任)
(施行期日)
(美唄市特別職の非常勤職員に関する報酬及び費用弁償条例の一部改正)