○美唄市住居表示審議会条例
(昭和62年12月18日条例第21号)
(設置)
第1条
本市における合理的な住居表示の実施方策を図るため、美唄市住居表示審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条
審議会は、市長の諮問に応じ、次の事項について調査及び審議を行い、その結果を市長に答申するものとする。
(1)
町の区域及び名称の設定、変更及び廃止に関すること。
(2)
その他住居表示実施に関すること。
(組織)
第3条
審議会は、委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1)
関係官公庁の職員
(2)
知識経験を有する者
(3)
住居表示実施区域内関係者
(任期)
第4条
委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、前条第3号の委員については、当該区域の審議が終了するときまでとする。
2
補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条
審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。
2
会長は、審議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
3
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条
審議会の会議は、会長が招集する。
2
審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3
審議会の議決は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4
会長が必要と認めたときは、議事に関係のある者に出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(委任)
第7条
この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
(美唄市特別職の非常勤職員に関する報酬及び費用弁償条例の一部改正)
2
美唄市特別職の非常勤職員に関する報酬及び費用弁償条例(昭和31年条例第37号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)