○美唄市公共測量作業規程
(昭和60年2月8日訓令第2号)
改正
昭和61年4月1日訓令第6号
美唄市が測量法(昭和24年法律第188号)第33条の規定に基づいて実施する公共測量の作業方法等については、建設省が定めた公共測量作業規程(昭和60年10月5日建設省国地発第292号)の例による。
この場合、同規程第1条中「建設省」とあるのは「美唄市」と読み替えるものとする。
附 則
この規程は、昭和60年2月8日から施行する。
附 則(昭和61年4月1日訓令第6号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。