○美唄市地価公示図書閲覧規程
(昭和49年3月30日訓令第2号)
改正
昭和58年6月1日訓令第4号
平成3年4月30日訓令第4号
平成6年3月25日訓令第4号
平成18年3月30日訓令第2号
(趣旨)
第1条
この規程は、地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)の規定に基づき、地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「図書」という。)の閲覧について必要な事項を定めるものとする。
(閲覧場所)
第2条
図書の閲覧場所は、都市整備部都市計画課とする。
(閲覧日及び閲覧時間)
第3条
図書の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。
(1)
閲覧日 1月6日から12月30日まで
ただし、美唄市の休日に関する条例(平成3年条例第1号)に規定する休日及び市長が特に必要と認めた日を除く。
[
美唄市の休日に関する条例(平成3年条例第1号)
]
(2)
閲覧時間 午前8時45分から午後5時15分まで
(閲覧申請)
第4条
図書の閲覧をしようとする者は、閲覧申請をし、承認を受けなければならない。
(閲覧の制限)
第5条
市長は、次の各号の一に該当する場合は、閲覧を停止し、又は取り消すことができる。
(1)
この規程又は係員の指示に従わないとき。
(2)
図書を汚損若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(3)
他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められるとき。
(閲覧後の点検)
第6条
閲覧者は、図書の閲覧が終ったときは、係員の点検を受けなければならない。
(委任)
第7条
この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。
附 則
この規程は、昭和49年5月1日から施行する。
附 則(昭和58年6月1日訓令第4号)
この規程は、昭和58年6月1日から施行する。
附 則(平成3年4月30日訓令第4号)
この規程は、平成3年7月7日から施行する。
附 則(平成6年3月25日訓令第4号)
この規程は、平成6年3月27日から施行する。
附 則(平成18年3月30日訓令第2号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。