○美唄市都市公園管理人服務規程
(昭和39年8月20日訓令第7号)
改正
昭和52年8月10日訓令第4号
第1条
美唄市都市公園(以下「公園」という。)の運営管理に万全を期するため管理人を置く。
第2条
管理人は、前条の目的達成に努め、誠実に職務に従事しなければならない。
第3条
管理人の服務時間、休憩時間、勤務制度その他必要事項は、主務課長が市長の承認を得て別に定める。
第4条
管理人は、上司の命を受け、美唄市都市公園条例(昭和52年条例第13号)及び美唄市都市公園条例施行規則(昭和52年規則第21号)に規定する諸事項を監督するとともに災害防止に留意しなければならない。
[
美唄市都市公園条例(昭和52年条例第13号)
] [
美唄市都市公園条例施行規則(昭和52年規則第21号)
]
第5条
管理人は、公園地内の施設等の異常の有無を巡視しなければならない。
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管理人は、公園区域内の施設等に異常を認めた場合は直ちに上司に報告しなければならない。
第6条
管理人は、公園地内の掃除又は樹木の植替え若しくは手入れについて上司の指揮監督を受け、傭人をしてこれを行なわなければならない。
第7条
管理人は、公園日誌を備え必要事項を記入し、上司の決裁を受けなければならない。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、昭和39年8月1日から適用する。
附 則(昭和52年8月10日訓令第4号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和52年6月20日から適用する。