○美唄市都市公園条例施行規則
(昭和52年8月10日規則第21号)
改正
平成元年9月9日規則第27号
平成2年3月30日規則第7号
平成16年12月17日規則第31号
平成17年12月30日規則第48号
平成18年3月30日規則第13号
平成20年3月28日規則第9号
(趣旨)
第1条
この規則は、美唄市都市公園条例(昭和52年条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
[
美唄市都市公園条例(昭和52年条例第13号。以下「条例」という。)
]
(許可申請書)
第2条
条例第2条第1項各号に掲げる行為の許可を受けようとする者は、行為開始日の5日前までに行為許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
[
条例第2条第1項各号
]
第3条
条例第6条による公園施設の設置の許可を受けようとする者は、工事着手日の15日前までに公園施設設置許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
[
条例第6条
]
2
公園施設の管理の許可を受けようとする者は、管理の開始の日15日前までに公園施設管理許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
3
公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて公園の占用許可を受けようとする者は、工事着手日の15日前までに公園占用許可申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
第4条
前2条により許可を受けた事項を変更しようとするときは、速やかに公園使用許可変更申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
第5条
公園施設を設置又は管理する者が、当該施設の設置又は管理の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、公園施設設置(管理)休止(廃止)許可申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(許可書の交付)
第6条
市長は、第2条から第5条までの許可申請により許可をしたときは、次の各号に定める許可書を交付する。
[
第2条
] [
第5条
]
(1)
第2条に関する許可書 様式第1号の2
[
第2条
] [
様式第1号の2
]
(2)
第3条第1項に関する許可書 様式第2号の2
[
第3条第1項
] [
様式第2号の2
]
(3)
第3条第2項に関する許可書 様式第3号の2
[
第3条第2項
] [
様式第3号の2
]
(4)
第3条第3項に関する許可書 様式第4号の2
[
第3条第3項
] [
様式第4号の2
]
(5)
第4条に関する許可書 様式第5号の2
[
第4条
] [
様式第5号の2
]
(6)
第5条に関する許可書 様式第6号の2
[
第5条
] [
様式第6号の2
]
(保管に係る公示の場所)
第6条の2
条例第9条の3第1項第1号に規定する公示の場所は、美唄市公告式条例(昭和25年条例第24号)第2条第2項に定める掲示場とする。
[
条例第9条の3第1項第1号
] [
美唄市公告式条例(昭和25年条例第24号)第2条第2項
]
(保管工作物等一覧簿の閲覧)
第6条の3
市長は、条例第9条の3第2項に規定する保管工作物等一覧簿(様式第6号の3)を都市整備部都市整備課に備え置き、関係者に閲覧させるものとする。
[
条例第9条の3第2項
]
(保管した工作物等の返還)
第6条の4
市長は、条例第9条の7に規定する保管した工作物等の返還は、受領書(様式第6号の4)と引換えに行うものとする。
[
条例第9条の7
]
(届出書)
第7条
条例第10条により届出しようとする者は、様式第7号による届出書を市長に提出しなければならない。
[
条例第10条
] [
様式第7号
]
(使用期間等)
第8条
条例第2条第1項各号に掲げる行為は、継続して30日を超えることができない。
[
条例第2条第1項各号
]
2
条例第5条の3第2項の規定による有料公園施設の使用期間等は、次のとおりとする。
[
条例第5条の3第2項
]
(1)
使用期間 4月29日から10月10日まで
(2)
使用時間 午前10時から午後5時まで
(3)
休業日 月曜日(月曜日が休日の場合はその翌日とする。)
3
前二項の規定にかかわらず、市長が必要と認めた場合は、これを変更することができる。
(使用料等の減免)
第9条
条例第12条の規定により使用料の全部又は一部の減免を受けようとする者は、減免申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
[
条例第12条
]
2
市長は、使用料の全部又は一部の減免を許可したときは、減免許可書(様式第8号の2)を交付する。
(指定管理者に関する読替規定)
第10条
条例第5条の2第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第2条中「(様式第1号)」とあるのは「(指定管理者が定めるもの)」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第4条(第2条の許可に係るものに限る。)中「(様式第5号)」とあるのは「(指定管理者が定めるもの)」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第6条(第2条の許可に係るものに限る。)中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「様式第1号の2」とあるのは「指定管理者が定めるもの」と、「様式第5号の2」とあるのは「指定管理者が定めるもの」と、第8条第3項中「市長が必要と認めた場合は、」とあるのは「指定管理者が必要と認めた場合は、市長の承認を得て」と読み替えるものとする。
[
条例第5条の2第1項
] [
第2条
] [
第4条
] [
第6条
] [
様式第1号の2
] [
様式第5号の2
] [
第8条第3項
]
(補則)
第11条
この規則の施行について必要な事項は、その都度市長が定める。
附 則
1
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年6月20日から適用する。
2
美唄市都市公園管理条例施行規則(昭和39年規則第23号)は、廃止する。
附 則(平成元年9月9日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年3月30日規則第7号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月17日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年12月30日規則第48号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日規則第13号)
(施行期日)
1
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(人事異動通知書の省略)
2
平成18年3月31日において、次の表の左欄に掲げる職に任命されていた者であって、別に人事異動通知書を発せられないものは、引き続き右欄の職に任命されたものとする。
介護員
支援員
3
平成18年3月31日において、次の表の左欄に掲げる組織に勤務する者であって別に辞令を発せられない者はそれぞれ引き続き当該右欄の組織に勤務を命ぜられたものとする。
保健福祉部福祉課
保健福祉部児童家庭課
保健福祉部高齢者介護福祉課
経済部商工労働課
経済部産業振興課
経済部交流推進室交流推進課
経済部農政課
経済部農林整備課
建設部都市計画課
建設部区画整理課
建設部建築住宅課
水道部下水道課
保健福祉部地域福祉課
保健福祉部こども未来課
保健福祉部高齢福祉課
商工交流部商工労働課
商工交流部産業振興課
商工交流部交流推進課
農政部農政課
農政部農林整備課
都市整備部都市計画課
都市整備部区画整理課
都市整備部建築住宅課
都市整備部下水道課
附 則(平成20年3月28日規則第9号)抄
(施行期日)
1
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
公園行為(使用)許可申請書
様式第1号の2(第6条関係)
公園行為(使用)許可書
様式第2号(第3条関係)
公園施設設置許可申請書
様式第2号の2(第6条関係)
公園施設設置許可書
様式第3号(第3条関係)
公園施設管理許可申請書
様式第3号の2(第6条関係)
公園施設管理許可書
様式第4号(第3条関係)
公園占用許可申請書
様式第4号の2(第6条関係)
公園占用許可書
様式第5号(第4条関係)
公園使用許可変更申請書
様式第5号の2(第6条関係)
公園使用許可変更書
様式第6号(第5条関係)
公園施設(設置(休止)/管理(廃止))許可申請書
様式第6号の2(第6条関係)
公園施設(設置(休止)/管理(廃止))許可書
様式第6号の3(第6条の3関係)
保管工作物等一覧簿
様式第6号の4(第6条の4関係)
受領書
様式第7号(第7条関係)
届出書
様式第8号(第9条関係)
公園使用料減免申請書
様式第8号の2(第9条関係)
公園使用料減免許可書