○美唄市自転車駐車場条例施行規則
(平成6年10月31日規則第35号)
(趣旨)
第1条
この規則は、美唄市自転車駐車場条例(平成6年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
[
美唄市自転車駐車場条例(平成6年条例第20号。以下「条例」という。)
]
(利用期間)
第2条
条例第4条の規定による自転車駐車場の利用期間は、4月1日から11月30日までとする。
ただし、市長は、天候その他の事情によりこれを変更することができる。
[
条例第4条
]
(調査札の取付け)
第3条
長期駐車自転車を調査するため、長期間駐車していると認められる自転車に調査札(別記第1号様式)を取り付けるものとする。
(長期駐車自転車とする駐車期間)
第4条
前条の規定により調査札を取り付けた後、14日を経過してもなお、駐車されている自転車を条例第10条に規定する長期駐車自転車として取り扱うものとする。
[
条例第10条
]
(長期駐車自転車整理台帳)
第5条
長期駐車自転車は、長期駐車自転車整理台帳(別記第2号様式)に登載するものとする。
(長期駐車自転車の所有者等の調査)
第6条
市長は、長期駐車自転車について、防犯登録番号等から警察署及び市内の自転車販売店に照会し、当該自転車の所有者等の住所、氏名等の調査を行うものとする。
(長期駐車自転車の引取りに関する告示)
第7条
市長は、前条に規定する調査の後、速やかに、条例第10条の規定により、当該長期駐車自転車の引取りに関しての告示を行うものとする。
[
条例第10条
]
2
前項の告示事項は、次のとおりとする。
(1)
製造業者名
(2)
車体番号
(3)
防犯登録番号
(4)
車体の色
(5)
駐車している自転車駐車場の名称及び位置
(6)
引取りの方法
3
第1項の告示の期間は、14日間とする。
(長期駐車自転車の引渡し)
第8条
第6条の調査により所有者等の判明した長期駐車自転車については、長期駐車自転車引取通知書(別記第3号様式)を所有者等に送付し、長期駐車自転車引取申出書兼受領書(別記第4号様式)により当該所有者等に引き渡すものとする。
[
第6条
]
2
市長は、所有者等の申し出により長期駐車自転車を引き渡すときは、申し出た者が所有者等本人であることを確認し、長期駐車自転車引取申出書兼受領書により当該所有者等に引き渡すものとする。
(長期駐車自転車の処分に関する告示事項)
第9条
条例第11条に規定する告示の事項は、次のとおりとする。
[
条例第11条
]
(1)
製造業者名
(2)
車体番号
(3)
防犯登録番号
(4)
車体の色
(5)
駐車している自転車駐車場の名称及び位置
(6)
処分期日
(7)
連絡先
(長期駐車自転車の処分)
第10条
前条の告示の日の翌日から起算して60日以内に所有者等が引き取らない長期駐車自転車は、廃棄等の処分をする。
(委任)
第11条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成6年11月1日から施行する。
様式(省略)