○美唄市自転車駐車場条例
(平成6年9月30日条例第20号)
改正
平成15年3月27日条例第11号
(目的)
第1条
この条例は、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号)第5条第1項の規定に基づき、美唄市自転車駐車場(以下「駐車場」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条
次の駐車場を設置する。
名称
位置
美唄駅西口第1自転車駐車場
美唄市東1条南1丁目6513番地3
美唄駅東口第1自転車駐車場
美唄市東2条南2丁目79番地143
美唄駅東口第2自転車駐車場
美唄市東1条南1丁目6513番地1
(利用することができる自転車)
第3条
駐車場を利用することができる自転車は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車とする。
(利用期間)
第4条
駐車場の利用期間は、規則で定める。
(使用料)
第5条
駐車場の使用料は、無料とする。
(禁止行為)
第6条
駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)は、駐車場内で次の行為をしてはならない。
(1)
駐車場の施設若しくは附属設備等をき損し、又は汚損すること。
(2)
他の自転車の駐車を妨げること。
(3)
指定された場所以外に自転車を駐車すること。
(4)
発火、引火若しくは爆発のおそれがある物品又は悪臭を発する物品等を持ち込むこと。
(5)
みだりに火気を使用し、騒音を発し、又はごみその他の汚物を捨てること。
(6)
物品の販売その他営業行為をすること。
(7)
広告宣伝をすること。
(8)
前各号に定めるもののほか、市長が駐車場の管理上支障があると認めたこと。
(利用の休止)
第7条
市長は、駐車場の整備その他必要があると認めるときは、駐車場の利用を休止することができる。
(損害賠償の義務)
第8条
利用者は、駐車場の利用に際し、その施設又は附属設備等をき損し、又は滅失したときは、市長が定めた損害額を賠償しなければならない。
ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減免することができる。
(市の免責事項)
第9条
駐車場において第三者の起因により生じた損害については、市は、その責を負わない。
(長期駐車自転車に対する措置)
第10条
市長は、駐車場内に相当の期間にわたり継続して駐車されている自転車(次条において「長期駐車自転車」という。)を当該自転車の所有者又は使用者(次条において「所有者等」という。)に引き取らせるため、その旨を告示するとともに必要な措置を講じなければならない。
(長期駐車自転車の処分)
第11条
市長は、前条の規定による措置を講じてもなお、所有者等が引き取らない長期駐車自転車があるときは、当該自転車について、規則で定める事項を告示し、一定期間経過後廃棄等の処分をすることができる。
(委任)
第12条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成6年11月1日から施行する。
附 則(平成15年3月27日条例第11号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。