(平成6年9月30日条例第20号)
改正
平成15年3月27日条例第11号
(目的)
(設置)
名称位置
美唄駅西口第1自転車駐車場美唄市東1条南1丁目6513番地3
美唄駅東口第1自転車駐車場美唄市東2条南2丁目79番地143
美唄駅東口第2自転車駐車場美唄市東1条南1丁目6513番地1
(利用することができる自転車)
(利用期間)
(使用料)
(禁止行為)
(利用の休止)
(損害賠償の義務)
(市の免責事項)
(長期駐車自転車に対する措置)
(長期駐車自転車の処分)
(委任)