○美唄市緑化条例
(昭和50年3月25日条例第15号)
(目的)
第1条
この条例は、市と市民が一体となって生活環境の緑化に努め、緑につつまれた明るいまちづくりに寄与することを目的とする。
(緑化基本計画)
第2条
市長は、前条の目的を達成するため、緑化基本計画を策定し、その達成に必要な措置を講ずるものとする。
2
前項の緑化基本計画は、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
(1)
緑化に関する基本構想
(2)
緑化推進に必要な方策
(3)
緑化に必要な資金計画
(4)
その他緑化に必要な事項
(市民の協力)
第3条
市民は、緑化に関する市の施策に協力するとともに創意と工夫を重ね、積極的に環境の緑化に努めなければならない。
(事業所の協力)
第4条
各事業所は、その敷地内の環境緑化に当って、市が策定する緑化基本計画に基づき進んで協力しなければならない。
(公共施設等の緑化)
第5条
市は、豊かな緑につつまれた生活環境の確保を図るため、自ら又は国、道の機関、土地の所有者、その他関係者の協力を得て道路、河川、学校、官公署その他公共施設の敷地内の緑化を計画的に推進するものとする。
(保存樹木及び保存樹林の指定)
第6条
市長は、樹木又は樹林のうち良好な都市環境を維持するため必要なもの、また郷土の記念として保護することが必要と認められる名木、美林を保存樹木又は保存樹林(以下「保存樹」という。)として指定することができる。
2
市長は、保存樹を指定しようとするときは、あらかじめ当該樹木又は樹林の所有者又は利害関係人(以下「権利者」という。)の同意を得なければならない。
3
保存樹の権利者は、指定された保存樹を保全するように努めなければならない。
4
市長は、保存樹の保全について必要があると認めるときは権利者に対し、助言又は援助することができる。
5
保存樹の権利者が指定された保存樹の保全ができない特別の事情があるときは、その旨市長に届け出るとともに保存樹の指定解除を申し出ることができる。
6
市長は、前項の申し出があったときはその実態を調査し、移植伐採等必要な指導援助措置を講ずるとともに速かに諾否の決定を行い権利者に通知するものとする。
(緑化協力団体に対する助言援助)
第7条
市長は、第1条の目的を達成するために組織された団体に対し、必要と認めるときは助言又は援助することができる。
[
第1条
]
(保護育成の義務)
第8条
この条例の趣旨に基づいて植栽された花木類は、すべて市民の財産として当該設置主体の善良なる保育、管理はもとより当該花木類に対する市民の積極的な保護と育成に当っての良識ある措置を求めるものとする。
(賠償の要求)
第9条
市長は、前条による花木類を損傷した者に対し、必要な経費を賠償させるなどの適切な措置をとることができる。
(委任)
第10条
この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
第9条の規定は、現存の花木類についても、これを準用する。