○美唄奈井江都市計画事業美唄駅周辺土地区画整理事業清算金及び仮清算金の徴収及び交付に関する規則
(平成13年3月29日規則第17号)
改正
平成17年3月31日規則第14号
平成19年12月21日規則第41号
平成28年3月22日規則第7号
(趣旨)
第1条
美唄奈井江都市計画事業美唄駅周辺土地区画整理事業施行条例(平成2年条例第14号。以下「条例」という。)第7章の規定による清算金及び仮清算金(以下「清算金等」という。)の徴収及び交付については、法令その他に定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
[
美唄奈井江都市計画事業美唄駅周辺土地区画整理事業施行条例(平成2年条例第14号。以下「条例」という。)第7章
]
(清算金等の決定)
第2条
土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第98条第1項の規定により仮換地を指定した場合又は法第100条第1項の規定により使用収益の停止をした場合及び法第103条の換地処分があったときは、土地区画整理法施行規則(昭和30年建設省令第5号)第14条の規定による各筆各権利別清算金明細に基づき、宅地の所有権又は宅地に存する所有権以外の権利を有する者ごとに清算金等の集計又は相殺を行い、徴収又は交付すべき清算金等金額を決定するものとする。
2
共有又は数人の相続人を有する権利がある場合は、共有者又は数人の相続人のそれぞれの持分に応じて清算金等金額を分割した後、前項の規定に基づき清算金等金額を決定するものとする。
この場合において、持ち分に応じて分割した清算金に1円未満の端数が生じた場合は、登記簿の筆頭者に加算するものとする。
(仮清算の対象者)
第3条
市長は、法第98条第1項の規定により仮換地を指定した場合又は法第100条第1項の規定により使用収益の停止をした場合は、仮清算の申出書(別記様式第1号)により仮清算金の徴収又は交付の申出をした者(以下「権利者」という。)及び権利者のうち共有等の場合は、次の各号のいずれかに該当するときは、仮清算の対象者として取り扱うものとする。
(1)
権利者が所有する宅地又は宅地について存する権利について共有者がある場合で、共有者全員の連名による申出があったとき。
(2)
権利者が死亡している場合で、当該権利者の相続人であることを書面で証明しうる者から申出があったとき。
(3)
権利者が借地権を有する場合で、当該宅地の所有者と権利者との連名で申出があったとき。
(4)
権利者が所有する宅地又は宅地について存する権利について質権、先取特権又は抵当権が存する場合で、質権、先取特権又は抵当権を有する債権者から供託しないでよい旨の承諾を得て、申出があったとき。
(清算金等の相殺)
第4条
清算金等の相殺は、各筆(借地権等の権利の目的となっている宅地を含む。)ごとに、その徴収すべき清算金等と交付すべき清算金等とのそれぞれの金額のうち、金額の少ないものから順次行うものとする。
(清算金等の通知)
第5条
第2条の規定により、徴収又は交付すべき清算金等金額を決定したときは、徴収又は交付すべき者に対し、必要な事項を付して仮清算金・清算金決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。
[
第2条
]
(清算金等の徴収)
第6条
市長は、清算金等を徴収するときは、前条の規定により通知を行った後に徴収するものとする。
(分割徴収)
第7条
条例第24条第5項の規定により分割納付をしようとする者は、仮清算金・清算金分割納付申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。
[
条例第24条第5項
]
2
市長は、前項の規定により提出された仮清算金・清算金分割納付申請書を審査し、分割納付を承認したときは、仮清算金・清算金分割納付承認書(別記様式第4号)を申請者に交付するものとする。
3
分割徴収しようとするときは、条例第24条第3項に規定する利子も合わせて徴収するものとする。
[
条例第24条第3項
]
(繰上納付の申請及び承認)
第8条
条例第24条第7項の規定により清算金等の全部又は一部を繰上納付しようとする者は、仮清算金・清算金繰上納付申請書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。
[
条例第24条第7項
]
2
市長は、前項の規定により提出された清算金繰上納付申請書を審査し、繰上納付を承諾したときは、仮清算金・清算金繰上納付承認書(別記様式第6号)を申請者に交付するものとする。
(清算金等の交付)
第9条
市長は、清算金等を交付するときは、第5条の規定により通知を行った後に交付するものとする。
[
第5条
]
(分割交付の通知)
第10条
市長は、条例第24条第11項の規定により分割交付をするときは、仮清算金・清算金分割交付通知書(別記様式第7号)により、条例第24条第3項に規定する利子も合わせて通知するものとする。
[
条例第24条第11項
] [
条例第24条第3項
]
(繰上交付)
第11条
市長は、清算金等の徴収状況に応じ、清算金等の繰上交付をすることができると認めたときは、仮清算金・清算金分割交付変更通知書(別記様式第8号)により通知した後、繰上交付をするものとする。
(繰上交付の特例)
第12条
市長は、清算金等の交付を受ける者が次の各号のいずれかに該当するときは、未交付の清算金等の全部又は一部を繰り上げて交付することができる。
(1)
公の扶助を受けるに至ったとき。
(2)
災害により多額の費用を要するとき。
(3)
その他市長が特に必要と認めたとき。
(繰上交付の申請及び決定)
第13条
前条の清算金等の繰上交付を受けようとする者は、その事由を証する書面を添えて仮清算金・清算金繰上交付申請書(別記様式第9号)を市長に提出しなければならない。
2
市長は、前項の規定により提出された仮清算金・清算金繰上交付申請書を審査し、繰上交付することを決定したときは、仮清算金・清算金繰上交付決定通知書(別記様式第10号)を申請者に交付するものとする。
(供託不要についての申出)
第14条
市長は、供託すべき清算金等を土地所有者又は借地権者に交付しようとするときは、当該土地所有者又は借地権者に対し、期日を指定して、法第112条第1項に規定する債権者から交付清算金等を供託しなくてもよい旨の交付金供託不要申出書(別記様式第11号)を提出させなければならない。
(督促)
第15条
市長は、条例第25条第1項の規定に基づき督促をするときは、納付期限後20日以内に別に納付すべき期限を定めて督促状(別記様式第14号)を発しなければならない。
[
条例第25条第1項
]
2
前項の納付すべき期限は、督促状を発した日から起算して10日を経過した日とする。
(延滞金)
第16条
条例第26条第1項に規定する延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が500円未満であるときは、その端数の額又はその全額を切り捨てるものとする。
[
条例第26条第1項
]
(延滞金の減免)
第17条
条例第26条第2項の規定による延滞金の減免は、次の事由に該当するときとする。
[
条例第26条第2項
]
(1)
納付者が災害等により多額の費用を要するとき。
(2)
納付者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づき保護を受けるに至ったとき。
(3)
納付者が自らの事業において、著しい損失を受け、当該事業を休止し、又は廃止したとき。
(4)
その他市長が適当と認める事由があるとき。
(減免の申請等)
第18条
前条の延滞金の減免を受けようとする者は、延滞金減免申請書(別記様式第12号)を市長に提出しなければならない。
2
市長は、前項の規定により提出された延滞金減免申請書を審査し、延滞金の減免を承認し、又は却下したときは、延滞金減免(却下)決定通知書(別記様式第13号)により申請者に通知するものとする。
(滞納処分職員)
第19条
法第110条第5項の規定により滞納処分を行う職員(以下「滞納処分職員」という。)は、職員のうちから市長が任命する。
2
滞納処分職員は、滞納処分のため財産の差押えを行う場合又は財産の差押えのため調査、質問、検査若しくは捜査を行う場合は、美唄駅周辺土地区画整理事業清算金滞納処分職員証(別記様式第15号)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
附 則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第14号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月21日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月22日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第3条関係)
仮清算の申出書
別記様式第2号(第5条関係)
仮清算金・清算金決定通知書
別記様式第3号(第7条関係)
仮清算金・清算金分割納付申請書
別記様式第4号(第7条関係)
仮清算金・清算金分割納付承認書
別記様式第5号(第8条関係)
仮清算金・清算金繰上納付申請書
別記様式第6号(第8条関係)
仮清算金・清算金繰上納付承認書
別記様式第7号(第10条関係)
仮清算金・清算金分割交付通知書
別記様式第8号(第11条関係)
仮清算金・清算金分割交付変更通知書
別記様式第9号(第13条関係)
仮清算金・清算金繰上交付申請書
別記様式第10号(第13条関係)
仮清算金・清算金繰上交付決定通知書
別記様式第11号(第14条関係)
交付金供託不要申出書
別記様式第12号(第18条関係)
延滞金減免申請書
別記様式第13号(第18条関係)
延滞金減免(却下)決定通知書
別記様式第14号(第15条関係)
美唄駅周辺土地区画整理事業清算金督促状
別記様式第15号(第19条関係)
美唄駅周辺土地区画整理事業清算金滞納処分職員証