○美唄市小麦集出荷調製施設条例
(平成13年6月25日条例第20号)
改正
平成17年9月30日条例第40号
平成25年12月13日条例第30号
平成31年3月26日条例第1号
令和5年7月10日条例第10号
(設置)
第1条
農業者から生産された小麦の集出荷調製を行い、農業の振興と効率的かつ安定的な農業経営を図るため、美唄市小麦集出荷調製施設(以下「調製施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条
施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
美唄市小麦集出荷調製施設
美唄市字峰延7005番2
(事業)
第3条
調製施設は、次に掲げる事業を行う。
(1)
小麦の調製及び出荷に関する事業
(2)
その他市長が特に必要と認めた事業
(職員)
第4条
調製施設に、必要な職員を置く。
ただし、市長が美唄市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第15号)第6条第1項の規定により調製施設の指定管理者の指定を行ったときは、この限りでない。
[
美唄市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第15号)第6条第1項
]
(管理の代行等)
第5条
調製施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2
前項の規定により指定管理者に調製施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1)
調製施設の利用許可に関する業務
(2)
調製施設及び附属設備の維持管理に関する業務
(使用時間)
第6条
調製施設の使用時間は、午前8時から午後6時までとする。
ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(臨時休止)
第7条
市長は、維持管理等の理由により必要と認めたときは、臨時に調製施設を休止することができる。
(使用の承認)
第8条
調製施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(使用料等)
第9条
前条の規定による使用の承認を受けた者が、調製施設を使用する場合は、使用料を納入しなければならない。
2
前項に規定する使用料は、製品麦(調製によりくず麦を除いたものをいう。)1キログラム当たり7.5円とする基本使用料に消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税を加えた額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
3
市長は、市、国、他の地方公共団体で公用又は公共用に使用するときは、使用料を減免することができる。
(利用料金等)
第10条
指定管理者に調製施設の管理を行わせる場合にあっては、調製施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、指定管理者の収入として収受させることができる。
2
前項の規定により、利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合は、前条の規定は適用しない。
3
利用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
4
利用料金の額は、使用料の額の範囲内で、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。利用料金の額を変更しようとするときも、同様とする。
5
指定管理者は、市、国、他の地方公共団体で公用又は公共用に使用するときは、利用料金を減免することができる。
(損害賠償)
第11条
使用者は、建物、設備、備付物品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(読替規定)
第12条
第5条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第6条の見出し中「使用」とあるのは「利用」と、同条中「使用」とあるのは「利用」と、「市長が必要と認めたときは、」とあるのは「指定管理者が必要と認めたときは、市長の承認を得て」と、第7条中「市長は、維持管理等の理由により必要と認めたときは、」とあるのは「指定管理者は、維持管理等の理由により必要と認めたときは、市長の承認を得て」と、第8条の見出し中「使用の承認」とあるのは「利用の許可」と、同条中「使用」とあるのは「利用」と、「市長の承認」とあるのは「指定管理者の許可」と、第11条中「使用者」とあるのは「利用者」と読み替えるものとする。
[
第5条第1項
] [
第6条
] [
第7条
] [
第8条
] [
第11条
]
(委任)
第13条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成13年7月11日から施行する。
附 則(平成17年9月30日条例第40号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月13日条例第30号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第19条の附則を追加する改正規定は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日条例第1号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成31年10月1日から、第11条及び第12条の規定は平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和5年7月10日条例第10号)
この条例は、令和5年7月10日から施行する。