○美唄市米穀乾燥調製処理施設条例施行規則
(平成11年6月28日規則第26号)
改正
平成13年1月22日規則第2号
平成17年12月30日規則第45号
(趣旨)
第1条
この規則は、美唄市米穀乾燥調製処理施設条例(平成11年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
[
美唄市米穀乾燥調製処理施設条例(平成11年条例第23号。以下「条例」という。)
]
(使用の申請)
第2条
条例第8条の規定により美唄市米穀乾燥調製処理施設を使用しようとする者は、美唄市米穀乾燥調製処理施設使用計画承認申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
[
条例第8条
]
(承認の通知)
第3条
市長は、前条の申請を適当と認めたときは、速やかに美唄市米穀乾燥調製処理施設使用計画承認書(別記第2号様式)により当該申請者に通知する。
(指定管理者に関する読替規定)
第4条
条例第5条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第2条見出し中「使用」とあるのは「利用」と、同条中「使用」とあるのは「利用」と、「美唄市米穀乾燥調製処理施設使用計画承認申請書(別記第1号様式)」とあるのは「美唄市米穀乾燥調製処理施設利用計画承認申請書(指定管理者が定めるもの)」と、第3条中「美唄市米穀乾燥調製処理施設使用計画承認書(別記第2号様式)」とあるのは「美唄市米穀乾燥調製処理施設利用計画承認書(指定管理者が定めるもの)」と読み替えるものとする。
[
条例第5条第1項
] [
第2条
] [
第3条
]
(補則)
第5条
この規則に定めるもののほか、調製処理施設の管理運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この規則は、平成11年9月1日から施行する。
附 則(平成13年1月22日規則第2号)
(施行期日)
1
この規則は、平成13年2月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現に改正前の規則に定める様式で用紙として現存するものは、当分の間これを補正して使用することができるものとする。
附 則(平成17年12月30日規則第45号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
様式(省略)